■7207 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 小屋裏に至る階段
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□投稿者/ bell (32回)-(2010/09/14(Tue) 21:43:30)
| 第二節 (適用の範囲) 第百十七条 この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。
(直通階段の設置) 第百二十条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第一項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。
第百十七条に非該当ならハシゴでOKだと思ってます。該当したとしても第百二十条では居室の有る階についての規定ですのでこれもハシゴでOK・・・・と、私は思うのですが・・・過去ログも見てください。結構はしご認めてくれてますよ。但し、規模が大きい室は考えましょう。消火活動が大変・・・ http://www.ath-j.com/cbbs2/cbbs.cgi?mode=al2&namber=2794&no=10&KLOG=9
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