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■7199 / inTopicNo.1)  道路斜線の緩和−高架線に面する場合
  
□投稿者/ tositosi (1回)-(2010/09/12(Sun) 11:39:54)
    府中市において、「京王電鉄の高架線についてはすべて隣地扱いとする。」と指導を受けたのですが、国からの回答−昭和46年11月19日住街発1215号・線路敷に係る敷地の斜線制限の取扱い−を見せて確認したところ、「国の考えがおかしい」ということで、その他の根拠についてはなく、指導について変わりません。こういうことはその地方性等に関わるなど、どの根拠に基づいて指導できるのでしょうか?教えてください。

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■7200 / inTopicNo.2)  Re[1]: 道路斜線の緩和−高架線に面する場合
□投稿者/ bell (31回)-(2010/09/12(Sun) 15:22:38)
    基準法が変わったわけでは無いですが、周辺環境が大きく変わっています。平成12年の地方分権一括法の施行以来、法の運用、解釈が地方自治体に大きく移行されました。旧通達も今や参考意見です。つまり法文上グレーの部分は地方自治体の意見が優先されます。(ですが、それはないだろう!という解釈も時々有ります。そのような場合は国土交通省などに意見を求め、調整を図るという事も可能です。)

    良い面、悪い面もちろん有ります。我々実務者にとっては全国どこでも同一運用、同一解釈を望むところですが、一方、地方の実情に合った運用も必要であるとの意見も有ると思います。しかし、その為には地方自治体は根拠を明らかにして、しっかりした判断をしてもらわなければなりません。口頭で指導などでは地方分権一括法を軽視するようなものです。

    下のスレなども(全国建築基準法 取扱い基準)こうした動きが顕著になった事により必要になりました。まだこの程度が現実です。重荷に感じている地方自治体がまだほとんどだという事ですね。

    以下のサイトも見て下さい。
    http://www.f.waseda.jp/katagi/tokaji2.htm

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