| 2010/09/08(Wed) 16:49:25 編集(投稿者) 2010/09/08(Wed) 16:46:07 編集(投稿者)
建築物かどうか(申請を含めて、建築基準法によって、規制されるかどうか)は、 基礎の有る無しではなく、土地に定着しているかどうかで、判断されるようです。
土地に定着している、というのは、随時かつ任意に移動できない状態にあることで、 海に浮いた船でも、鎖や桟橋でそういう状況にあれば、建築物とみなされます。
現実的には、確認審査を所轄する行政庁が判断するので、具体例を持って、事前に 確認する必要があります。
コンテナを地面において・・・家に使うというのは、普通、上記の基準によって、確実に 建築物とみなされます。家というのは、普通、電気や水道を引いて、排水設備を設けて いますので、簡単には動かせないとみなされます。
一旦、建築物と判断されたら、建築基準法によって、自重・積載荷重・地震・暴風に 対して、安全にせよということで、現実的には、普通、基礎を設けて緊結するように、 との規制が、掛かります。(基礎を設けなくても、安全が保証されるなら、よいかも しれませんが、それのしっかりした公に認められる根拠が、要ります)
申請については、いろいろ、条件によって変わりますが、新築で街中(都市計画区域内) なら、面積に関わりなく、必要になります。増築なら(かつ普通、防火・準防火地域で ないなら)10m2越えで必要です。田舎(都市計画区域外)なら、用途・構造によって 異なりますが、100〜500m2越えで、申請が必要です。
申請不要なものでも、規制を守る必要はありますので、規制を守らなければ、違法 建築となります。
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