■7165 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 階段の踊場について
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□投稿者/ kubo (593回)-(2010/09/07(Tue) 14:58:55)
| 令第27条 第23条から第25条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段 その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。 の「その他特殊の用途に専用する階段」に、掛かるか掛からないかによると、 思われます。最終的には、図面を持って、所轄の行政庁に確認した方がよいです。 確認不要な物件とはいえ、何かあれば、責任は掛かってきますので。
点検用といっても、異常時は別にして、毎日点検するのか、何ヶ月か毎に点検 するのかによって、異なると思います。
また、機械は建物ではないので、架台というのが、機械の一部とみなされる 状況なのか、建物の一部にみなされる状況なのかにもよると思います。
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