建築基準法等専用掲示板
(現在 過去ログ33 を表示中)

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]

■7163 / inTopicNo.1)  階段の踊場について
  
□投稿者/ joe (1回)-(2010/09/07(Tue) 10:55:14)
    階段の踊場の必要性について、ご教授いただけますでしょうか。
    用途としては、機械架台に上る為の螺旋階段で点検用のものです。FL+5000まで上るのですが、4m以内に踊り場は必要でしょうか?
    (確認申請は不要な物件です。)
    すみませんが、よろしくお願い致します。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■7165 / inTopicNo.2)  Re[1]: 階段の踊場について
□投稿者/ kubo (593回)-(2010/09/07(Tue) 14:58:55)
    令第27条 
      第23条から第25条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段
      その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。
    の「その他特殊の用途に専用する階段」に、掛かるか掛からないかによると、
    思われます。最終的には、図面を持って、所轄の行政庁に確認した方がよいです。
    確認不要な物件とはいえ、何かあれば、責任は掛かってきますので。

    点検用といっても、異常時は別にして、毎日点検するのか、何ヶ月か毎に点検
    するのかによって、異なると思います。

    また、機械は建物ではないので、架台というのが、機械の一部とみなされる
    状況なのか、建物の一部にみなされる状況なのかにもよると思います。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■7166 / inTopicNo.3)  Re[2]: 階段の踊場について
□投稿者/ joe (2回)-(2010/09/07(Tue) 16:09:09)
    kubo様
    ご返信ありがとうございます。
    令27条見逃してました・・。
    令27条に掛かるような気もしますが、やはり所管の行政庁に確認した方が良さそうですね。

    架台については、以前所管の行政庁に確認した時、機械の一部とみなすという見解でした。
    となると、そもそも建築基準法の適応は不要なのでしょうか。

    無知で申し訳ございません。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■7167 / inTopicNo.4)  Re[3]: 階段の踊場について
□投稿者/ kubo (594回)-(2010/09/07(Tue) 18:23:54)
    2010/09/07(Tue) 18:32:57 編集(投稿者)

    >そもそも建築基準法の適応は不要なのでしょうか。

    建築物に該当しなければ、建築基準法で、点検歩廊の規制は、掛からないと思います。
    これも、確認してみて下さい。

    (その機械が、別の法令で規制されていて、点検歩廊について規制があれば、別ですが)

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/



トピック内ページ移動 / << 0 >>

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -