| お知恵をお貸しください!
RC造5階建 共同住宅の改修物件です。 特別避難階段があるのですが、その最上階にある附室の袖壁(外壁側)を 一度解体し、少し場所を移動することになりました。 構造的には雑壁で耐力壁ではなく、延焼線内にも入っておりません
そこで、質問なのですが 令123条3項には特別避難階段は耐火構造で室内側の仕上げは不燃とあります。 その際の耐火性能とは、 令107条1項2号、3号の()がき「非耐力壁である〜〜延焼のおそれのある部分以外の部分にあっては30分間」から、 30分耐火の要求と読んで間違いないのでしょうか??
もとの通り、RC壁で作れれば問題はないのですが、改修のため少しでも安価で 施工しやすい方法を模索しております。 今のところ、ALCやアスロックで行きたいと思っております。
ご回答いただければ幸いです。
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