■7112 / inTopicNo.3) |
Re[2]: 令23条について疑問点です。
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□投稿者/ bell (24回)-(2010/08/25(Wed) 19:52:35)
| かなり以前の自スレですが参考になれば・・・
建築知識94年9月(とっても古い…が、)にも取り上げら れているので要約の紹介を。「屋外階段の幅について、令23条但し書き…90cm以上…60cm 以上とすることができる。この部分でよく問題になるのが90cm以上という数値についてで 有る。令120条、121条の規定による直通階段では、本来令23条1項の中で75cm以上とされ ている階段についても90cm以上となる、つまり強化規定で有る。との解釈も有る。しかし ここで注意したいのは、あくまで「することができる」のであり、簡単にいえば「してもし なくても良い」という事である。一般的には但し書きを緩和規定と解釈し、直通階段の幅 が120cm、140cm以上の場合は90cm以上と緩和し、75cm以上の場合はそのまま75cm以上で 良いと扱っている行政庁が多い。しかし121条の適用外の低層共同住宅等の避難上安全を 考慮する場合は90cm以上とするべきであろう。」
緩和規定での解釈が一般的と思いますが・・・ 「建築物の防火避難規定の解説2005」質疑でもOKです。 http://www.jcba-net.jp/books/060601.pdf 7ページ
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