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■7110 / inTopicNo.1)  令23条について疑問点です。
  
□投稿者/ MT_ (1062回)-(2010/08/25(Wed) 13:49:21)


    1項本文中「但し、屋外階段の巾は・・・直通階段にあっては90cm・・・」と規定されています。これは、屋外階段なら1.2mや1.4m必要な場合でも90cmでいいですよ!という緩和措置のように採れます。

    しかし、屋内なら75cmで済むような直通階段の場合はどうなのでしょうか?屋外階段なら90cmにしなくてはいけなくなるのでしょうか?

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■7111 / inTopicNo.2)  Re[1]: 令23条について疑問点です。
□投稿者/ kubo (585回)-(2010/08/25(Wed) 15:00:06)
    > しかし、屋内なら75cmで済むような直通階段の場合はどうなのでしょうか?屋外階段なら90cmにしなくてはいけなくなるのでしょうか?


    75cmで、よいと思います。それでだめだ、といわれたことはないです。
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■7112 / inTopicNo.3)  Re[2]: 令23条について疑問点です。
□投稿者/ bell (24回)-(2010/08/25(Wed) 19:52:35)
    かなり以前の自スレですが参考になれば・・・

    建築知識94年9月(とっても古い…が、)にも取り上げら
    れているので要約の紹介を。「屋外階段の幅について、令23条但し書き…90cm以上…60cm
    以上とすることができる。この部分でよく問題になるのが90cm以上という数値についてで
    有る。令120条、121条の規定による直通階段では、本来令23条1項の中で75cm以上とされ
    ている階段についても90cm以上となる、つまり強化規定で有る。との解釈も有る。しかし
    ここで注意したいのは、あくまで「することができる」のであり、簡単にいえば「してもし
    なくても良い」という事である。一般的には但し書きを緩和規定と解釈し、直通階段の幅
    が120cm、140cm以上の場合は90cm以上と緩和し、75cm以上の場合はそのまま75cm以上で
    良いと扱っている行政庁が多い。しかし121条の適用外の低層共同住宅等の避難上安全を
    考慮する場合は90cm以上とするべきであろう。」

    緩和規定での解釈が一般的と思いますが・・・
    「建築物の防火避難規定の解説2005」質疑でもOKです。
    http://www.jcba-net.jp/books/060601.pdf 7ページ
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■7113 / inTopicNo.4)  Re[3]: 令23条について疑問点です。
□投稿者/ MT_ (1063回)-(2010/08/25(Wed) 20:34:48)
    有難うございます。助かりました。

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