| 2010/08/23(Mon) 09:14:03 編集(投稿者)
私たちのところでは令128条の敷地内通路に上屋(吹き曝しの廊下状態)を設けてはいけないと指導されるのですが、そのような法的根拠はどこかにあるのでしょうか?
当方には隣地境界との空き寸法や、隣接建物の構造を条件には認める要綱があるのですが、そもそも令128条には、設置を禁止したような記述はないのではないでしょうか?
玄関等からのアプローチに雪、雨除けの通路屋根を設置したい要望はよくあると思うのですが・・・・。
特建なんかで増築しようとするときに通路がそうなっていて困ることがあります。また、特建の定期報告の際にも、そのような状況はよく見かけます。
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