| 2010/08/20(Fri) 20:51:32 編集(投稿者)
法令的には、令126条の2の防煙壁の規定で、 垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので とあり、
令112条14項二号の遮煙の防火設備の規定で 避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、 とあるのが、防煙壁の「同等以上」と、みなしてもらえるかどうかということでしょう。
これの取扱を書かれたものは、無いようなので、各行政庁の判断になるように、思います。
竪穴区画の出入口の防火設備は、令112条14項二号で、遮煙を要求されていますが、 開放性を確保するのに、常時開放(煙感連動閉鎖)にして、天井一杯に、該当の防火戸を 設けたとき、防煙たれ壁を付けていなかったような、記憶があります。
ドアとシャッターとは異なっても、令112条14項二号該当の防火設備なので、 防煙防火シャッターでも、防煙たれ壁同等でOKと、思います。
とはいえ、やはり、審査機関への確認は必要でしょう。
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