| MT_様 ご教授有難うございます。 > 告示の例示規定には1m縛りは無いと思います。
軒天の準耐火仕様の認定材の別添を確認したところことごとく1.0m以下の条件付だったもので、それらは使用出来ないとなれば告示仕様しかない(だったら良い)ということですよね。
> > ポーチ天井が1mを超えて・・・というスチェーションは想像できるのですが、屋根の軒が1mを超えることは想像がつきません。 > > 一般地域なら問題有りませんが、準防火地域は火災に対して出来るだけ安全な設計を求められる地域ですから、火災に危険を増大させるような大きな軒の出を意匠するようなことは少ないはずなのですが・・・・。十分な根拠の提示が必要です。
地域規制からではなく省令準耐火を設計条件とされている為のものです。 若輩の戯れこととご容赦下さい。
> > どうしてもという場合は、私はあまり好きでは有りませんが、外壁材を屋根まで張り伸ばして、垂木の間はt=30(又は、40)mm以上のファイヤーストップ(面戸木材)埋めれば、軒裏は任意の軒裏になるので防火的な規制が掛からないという解釈もあります。協議が必要ですが・・・・。但し、外壁の通気層は小屋裏を介して小屋裏換気口から抜けることになるので、壁上から直接排気する通気スリット工法とは出来ないのが欠点です。
1m超えの軒や在来工法のバルコニーの下階からの見上げ部上裏等では、告示仕様品にて準耐火仕様を満たすやり方の場合は、準耐火仕様に適合する通気スリット金物は存在せず、対象の上げ裏部では換気(通気)はとれないということでしょうか? 質問攻めのようで申し訳ありません。再度お相手頂けますと幸いです。
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