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■7064 / inTopicNo.1)  小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の既存遡及
  
□投稿者/ アップル (1回)-(2010/08/19(Thu) 08:10:53)
    増築する場合、既存不適格の小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の竪穴区画に対する遡及は、どこまで問われるのでしょうか?乗用EVのように遮煙性能が必要で、外側に防火シャッターや防火戸等を設置しないといけないのでしょうか?
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■7068 / inTopicNo.2)  Re[1]: 小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の既存遡及
□投稿者/ MT_ (1049回)-(2010/08/19(Thu) 11:28:55)
    法86条の7の規定に令112条の合理化(緩和)規定が見当たらないので、防火区画規定は緩和無く全て現行法遡及が及ぶと思います。

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■7070 / inTopicNo.3)  Re[2]: 小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の既存遡及
□投稿者/ 鳥蔵 (2回)-(2010/08/19(Thu) 14:39:35)
    現行法の遡及適用は免れませんが、防火シャッターや防火戸の設置は
    必ずしも必要ではないようです。
    場合によっては、乗り場戸の改修で済む可能性がありそうです。
    参考までに
    http://www.kumalift.co.jp/products/dw/houki.php
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