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■7056 / inTopicNo.1)  異種用途区画について
  
□投稿者/ Hanana (4回)-(2010/08/12(Thu) 15:30:23)
    とある行政庁の防災協議で、デイサービスと特別養護老人ホームは異種用途なので異種用途区画をしてくださいといわました。そんな話は今まで言われたことがなかったのですが、ご経験がある方いらっしゃいましたら参考に教えてください。
    ちなみに行政側は異種用途であるので、異種用途区画は必要だが、その区画をしないでいい理由を説明してほしいといわれ、苦慮しています。。。
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■7057 / inTopicNo.2)  Re[1]: 異種用途区画について
□投稿者/ kubo (580回)-(2010/08/12(Thu) 17:36:36)
    その行政庁に通用するかどうかは知りませんが、

    その用途は、法 別表 第1(2)の政令(令115条の3)で定める「児童福祉施設等」
    (令19条の「老人福祉施設(老人福祉法による)」)にいずれも含まれるもの
    なので、異種用途間とは言えない 

    のでは、と主張してみる。

    他の行政庁で異種用途として、みなされていなかったと言われるのは、
    そういう理由からでは・・・。

    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%81%E4%BA%BA%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%96%BD%E8%A8%AD
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■7058 / inTopicNo.3)  Re[1]: 異種用途区画について
□投稿者/ MT_ (1047回)-(2010/08/15(Sun) 12:01:13)
    2010/08/15(Sun) 12:02:38 編集(投稿者)

    kuboさんのおっしゃるように、令19条に老人福祉施設が列記されています。

    また、老人福祉施設とは老人福祉法第5条の3でデイサービスセンター、老人ホームなどであることが定義されています。従ってデイサービスと特別養護老人ホームは建築基準法上は異種用途には当たらないと理解されているはずです。

    ただ、今回の指摘が異種用途に対するものであることはだれが決めたのでしょうか?異種用途区画は令112条12項のことかと思いますが、老人福祉施設はこれには当たらないかと思います。

    そうすると、令112条13項の区画ということになりますが、老人ホームの場合は3階以上の部分をその用途に供するために耐火建築物にしなければならないことが多くあります。今回もそうではないでしょうか?であれば、老人福祉施設の用途の供する3階以上の部分とそのたの部分(例えば、同じく老人福祉施設の用途の供する2階以下の部分)とを区画する必要があるのではないか?という指摘ではないでしょうか?

    たまたま、2階がデーサービスで3階がホームだったので異種と混同しているのではないでしょうか?
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■7062 / inTopicNo.4)  Re[2]: 異種用途区画について
□投稿者/ Hanana (5回)-(2010/08/18(Wed) 15:41:19)
    今回の指摘は、防災協議中に指導されたもので、6階建ての1階の一部にあるデイサービスの部屋を区画しろという指導でした。当然共用の廊下を介しているため、共用廊下に面して防火区画といった話でした。
    結局は同じ法人が一体的利用をするからといった理由を書いて区画しないことを許可してもらえました。

    ご回答ありがとうございました。
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