| 2010/08/15(Sun) 12:02:38 編集(投稿者)
kuboさんのおっしゃるように、令19条に老人福祉施設が列記されています。
また、老人福祉施設とは老人福祉法第5条の3でデイサービスセンター、老人ホームなどであることが定義されています。従ってデイサービスと特別養護老人ホームは建築基準法上は異種用途には当たらないと理解されているはずです。
ただ、今回の指摘が異種用途に対するものであることはだれが決めたのでしょうか?異種用途区画は令112条12項のことかと思いますが、老人福祉施設はこれには当たらないかと思います。
そうすると、令112条13項の区画ということになりますが、老人ホームの場合は3階以上の部分をその用途に供するために耐火建築物にしなければならないことが多くあります。今回もそうではないでしょうか?であれば、老人福祉施設の用途の供する3階以上の部分とそのたの部分(例えば、同じく老人福祉施設の用途の供する2階以下の部分)とを区画する必要があるのではないか?という指摘ではないでしょうか?
たまたま、2階がデーサービスで3階がホームだったので異種と混同しているのではないでしょうか?
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