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■7052 / inTopicNo.1)  階段の内装制限(学校、4階建て)
  
□投稿者/ satoshi (1回)-(2010/08/10(Tue) 16:21:43)
    6階建ての高等学校を施工中です。
    6階建てといっても一部6階建てで、4階部分に階段2ヶ所、6階部分に階段1ヶ所あります。
    6階部分に設置する階段は「特別避難階段」になり内装制限は「下地、仕上げとも不燃」となると思います。4階部分に設置する2ヶ所の階段は「避難階段」規定から外れるものではないでしょうか?内装制限も特にないと思うのですがいかがでしょうか。よろしく教えてください。
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■7053 / inTopicNo.2)  Re[1]: 階段の内装制限(学校、4階建て)
□投稿者/ MT_ (1045回)-(2010/08/10(Tue) 17:21:29)
    状況が見えないのですが・・・どうなのでしょうか?

    >6階に特別避難階段を1ヶ所だけ設置する
    という状況はどうなのでしょうか?
    法的には、特別避難階段でなくて避難階段でもOKなように思いますし、設置は1か所ではNGで、2ヶ所以上設置することが必要だと思いますが、どうでしょうか?令121条1項6号イ、令122条1項。

    また、避難階段は避難階まで全てが直通階段ですから、全ての階で内装制限が掛かるということかと思います。


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■7054 / inTopicNo.3)  Re[2]: 階段の内装制限(学校、4階建て)
□投稿者/ satoshi (2回)-(2010/08/10(Tue) 18:00:07)
    No7053に返信(MT_さんの記事)
    言葉足らずで申し訳ありません。
    4階建て部分が主な建物で、1/6ぐらいの部分が6階建てになっています。
    4階建て部分に1階から4階までの直通階段が2ヶ所。6階建て部分に1階から6階までの直通階段が2ヶ所(1ヶ所は外部階段)です。
    4階建て部分は避難階段、もしくは特別避難階段の規定がかからない(内装制限がかからない)ものと考えますがいかがでしょうか?
    再度よろしくお願いいたします。
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■7055 / inTopicNo.4)  Re[3]: 階段の内装制限(学校、4階建て)
□投稿者/ MT_ (1046回)-(2010/08/10(Tue) 19:29:31)
    4階建て部分の直通階段は避難階段にする必要はないと思いますので、ご理解の通りで良いと思います。

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