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■7033 / inTopicNo.1)  非常用進入口の件
  
□投稿者/ TOMO (1回)-(2010/08/05(Thu) 14:30:07)
    はじめまして。
    非常用進入口の件なのですが、現在施工図を書いていまして
    非常用進入口の床からの高さが、外壁の目地の関係で1600
    となっています。ちなみに大きさは幅1100 高さ1150です。
    この床からの高さは施工令126条7の進入口の構造にひっかかるのではないでしょうか?(下げた場合、他のAWと通らなくなる)
    外部にバルコニーもありません。
    なにか、抜け道があるのでしょうか?
    いろいろ調べてみましたが、申請メモにも1200以下が望ましいと
    書かれているようです。
    ご指導の程よろしくお願いします。

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■7035 / inTopicNo.2)  Re[1]: 非常用進入口の件
□投稿者/ kubo (579回)-(2010/08/05(Thu) 15:14:36)
    令126条の7 の非常用進入口でなく
    令126条の6 二号 に規定する代替進入口のことと思います。
    この腰の高さが 1.2m 以下が望ましいというのは
    「建築物の防火避難規定の解説2005」(日本建築行政会議:編集)(申請メモの元だね)
    に書かれているのですが、それは恐らく、消防法の無窓階判定の規定の準用と
    思われます。なので、それによって指導している行政庁が多いと思われますから、
    1.2m 越えにしようと思ったら、審査機関と協議が必要と思います。

    しかし、施工図でということは、確認申請が下りているということですから、
    そこでの記載はどうなっているのですか。そこの記載を不利側に変更しようと
    思ったら、審査機関との協議が要ると考えられますが??
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■7036 / inTopicNo.3)  Re[1]: 非常用進入口の件
□投稿者/ MT_ (1043回)-(2010/08/05(Thu) 15:35:15)
    基準法上は、kuboさんのご意見の通りだと思いますが、消防法上の防火対象物に該当する場合は、消防用進入口の腰高さ≦1.2mの規定を満足しなくなりますので無窓階の判定を再検証する必要があります。いづれにせよ確認申請図書の記載の確認が必要です。
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■7044 / inTopicNo.4)  Re[2]: 非常用進入口の件
□投稿者/ TOMO (3回)-(2010/08/06(Fri) 19:33:40)
    kubo様ご返事有難うございます。
    今、事務所で持ち帰りで書いているので、現場に確認してみます。
    ありがとうございます。
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■7045 / inTopicNo.5)  Re[2]: 非常用進入口の件
□投稿者/ TOMO (4回)-(2010/08/06(Fri) 19:34:41)
    MT様、ご返事ありがとうございます。
    現場に確認申請図書の確認してもらいます。
    ご指導ありがとうございます。
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