| 令126条の7 の非常用進入口でなく 令126条の6 二号 に規定する代替進入口のことと思います。 この腰の高さが 1.2m 以下が望ましいというのは 「建築物の防火避難規定の解説2005」(日本建築行政会議:編集)(申請メモの元だね) に書かれているのですが、それは恐らく、消防法の無窓階判定の規定の準用と 思われます。なので、それによって指導している行政庁が多いと思われますから、 1.2m 越えにしようと思ったら、審査機関と協議が必要と思います。
しかし、施工図でということは、確認申請が下りているということですから、 そこでの記載はどうなっているのですか。そこの記載を不利側に変更しようと 思ったら、審査機関との協議が要ると考えられますが??
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