| 2010/10/10(Sun) 02:21:26 編集(投稿者) 2010/10/10(Sun) 01:47:27 編集(投稿者)
TONKUNさんお世話になります。
>確認申請書は全国統一(共通)なのに、切り捨て、切り上げ、四捨五入が統一できないのはおかしいと言う事です。
一言でいってしまうと申請様式は基準法施行規則に定められているので統一できますが、小数点うんぬんは基準法に明記が無く、グレーな部分なので統一できないのでしょう。
> よーく考えたら、昔も今も面積検算は全桁数で計算しますから、既存不適格は無いはずです。(たぶん)
ところが私は有りうると思っています。少数点切捨てOKは実は大変な事です。階床面積の表記を切り捨てOKなら、表計算での1階床面積集計の結果が100.0099と出てもこれは真の数字ではありません。真の数字は申請書に記載される表記の100.00です。この表記が基準法上の1階床面積です。そして延べ面積はご存知のとおり用語の定義よりその真の数字の総計です。容積率、建ぺい率も基準法上この真の数字の総計を基に計算しなければいけませんし、増築などでも申請書の「申請以外の部分」の既存面積表記はこの真の数字でなければいけません。(取り壊しが無ければ)
集計表などの図面はいつか無くなってしまいますが、後まで記録に残るのはこの真の数字のみです。実際このようなギリギリな算定はした事は有りませんし、このような申請を申請機関に持ち込んでもお持ち帰り下さいと言われそうですが・・・・ですが切捨てOKで基準法に忠実に行えばこのような事になります。ですから切捨て第三位を第四位に取扱いが変わったら・・・と言う事です。
しかし、現在取扱いがどうあれ、法的に既に完結された数字ですから既存不適格にはならないでしょうね。言い過ぎました。
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