| 2010/07/31(Sat) 14:20:03 編集(投稿者)
bellさんのレスの通りなのが経緯かと思いますが、昨今では「避難検証法」というのがあるのをご存じですか?私も何度か利用して計算によって解決していますが便利なものです。大規模作業場では排煙設備を省略できるので大変重宝しています。
一般の告示規定等は「ルートA」検証法は「ルートB」と呼ばれ、更に大臣認定を取った検証法は「ルートC」に位置します。
一例ですが、防煙タレカベの高さHは、ルートAの場合H=500ですが、ルートBではH=300です。区画面積もルートAでは500m2ですが、ルートBでは1,500m2で区画すれば足ります。
私がいつもやってるのは、1,500m2ごとにH300の防煙タレカベで区画し、その区画ごとに検証を行って避難時間をクリアーさせています。
こういったことからも「タレカベH=300」を一般告示(ルートA)でも認めようとする考えがあるのかもしれませんが・・・・、逆に、私どものところではルートAである限りは、法の通りH=500でないと認められません。H300を認めてほしいならルートBで検証してください・・・というスタンスです。
合理的なので反論できませんが・・・・。
以下、失言でしたので取りやめます。読まないでください。 >結論的には、「防煙タレカベH=300」は告示の範囲では違法なので、確認・検査が受かったとしても後で問題が発生した場合は言い逃れは出来ません。しかし、 今回は居室なので、告示に於いて必ずしも「防煙タレカベ」が要求されている訳では有りませんので無くても違法ではないのです。指導で、「任意のタレカベH=300」を要求されて、それに従うことは適法かと思います。
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