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■7008 / inTopicNo.1)  排煙上無窓のチェックに告示は使用可能?
  
□投稿者/ roko (33回)-(2010/07/29(Thu) 21:46:58)
    お世話になっております。

    階数が3未満、延べ面積が1000u以下の事務所を計画しております。
    上記より排煙上無窓の居室には排煙設備が必要となるので
    排煙上無窓の居室のチェックをするのですが、
    1居室だけ有効な開口が取れない居室が出ました。
    この居室を壁・天井、下地・仕上げとも不燃とすれば告示1436号四-ハ-(4)の使用は可能でしょうか?

    元々排煙設備が必要なものしか使用できないのでしょうか?
    無窓チェック→NG→該当居室のみ排煙設備必要→告示→OK
    となると考えているのですが少し不安になってしまいました。

    ご存知のかたいらっしゃいましたら教えて下さい。
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■7009 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙上無窓のチェックに告示は使用可能?
□投稿者/ MT_ (1036回)-(2010/07/29(Thu) 22:04:48)
    木造建築部等でなければ、ご理解の通りで「OK」です。

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■7010 / inTopicNo.3)  Re[1]: 排煙上無窓のチェックに告示は使用可能?
□投稿者/ bell (9回)-(2010/07/30(Fri) 00:59:21)
    ご存知ならスルーで・・・

    この告示使用の時はドア上から天井までの距離に注意して下さい。このような見解が有ります。
    「出入口の戸の上部に50cm以上の防煙壁(戸が常時閉鎖式の場合は30cm以上)を有することを条件とし、戸は不燃性のものとすることが望ましい。(あるいはする事)」

    告示上防煙壁という記述有りませんが、要求するところが有ります。協議して下さい。

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■7011 / inTopicNo.4)  Re[2]: 排煙上無窓のチェックに告示は使用可能?
□投稿者/ roko (34回)-(2010/07/30(Fri) 11:27:49)
    MTさん、bellさん、回答ありがとうございます。

    私もドア上から天井までの距離について審査をする機関に一度確認をとったことがあるのですが、

    その審査機関の見解としては
    開口部上部に50cmの垂れ壁があれば建具は不燃でなくてもOK
    ただし三方枠などで開口になっている場合はNG(建具がなければNG)との事でした。

    審査機関により見解が異なるのは分かっていることなのですが、
    >戸が常時閉鎖式の場合は30cm以上
    ↑これもbellさんの審査機関の見解でしょうか?
     もし通達や何かの文章で明記されていれば今後審査機関と協議する上で参考にさせていただきたいのですが・・・。
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■7012 / inTopicNo.5)  Re[3]: 排煙上無窓のチェックに告示は使用可能?
□投稿者/ bell (10回)-(2010/07/30(Fri) 14:33:17)
    2010/07/30(Fri) 15:23:54 編集(投稿者)

    告示50cm未満で不燃戸の記述は「建築設備設計施工上の運用指針」、又、関連事項で、防煙区画間の仕様についても同様の記述有ります。これは「建築物の防火避難規定の解説」にも記述有り。

    避難規定について言えば「建築物の防火避難規定の解説」や「建築設備設計施工上の運用指針」の二つが主ですが、強制力は無く参考書扱いです。ですが、全国主事会議、有識者がまとめたもの(編集とはしていないが)ですし、それなりの説得力がありますが、そのまま運用するところも有れば、一部運用も有ります。まったく参考にしない。と言うところも少数有るそうです。
    ですから審査機関に参考書の扱いどうなの?と聞いてみるしか有りません。行政庁によっては独自に基準法取扱い規定集などをまとめているところも有ります。これはその行政管轄ならば全てOKのはずです。そういえば最近は民間審査機関でも取扱い基準明確に発表しているところもありますね。その他の項目の解釈で迷った時は建築知識のバックナンバー提示したりします。改正前の内容でしたら武器になります。又、審査において民間審査機関と行政庁の意見が相違する場合は行政庁判断が優先されます。

    私が利用している審査機関はほぼこの2書の内容でOK。望ましいの文言がある時は実態に即します。今回のドア上の件で言えば、壁面の大部分が開口なら当然戸も不燃ですが、面積にもよりますが1〜2箇所程度のドアならそこまで言いません。
    ちなみに避難規定では無いですが、最近出版された「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」は集団規定としては相当説得力のある図書と言われているようです。

    以上の3書は手元に有ってもいいと思います。

    編集訂正 30cmを50cm未満


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■7013 / inTopicNo.6)  Re[4]: 排煙上無窓のチェックに告示は使用可能?
□投稿者/ MT_ (1037回)-(2010/07/30(Fri) 18:38:04)
    2010/07/31(Sat) 14:20:03 編集(投稿者)

    bellさんのレスの通りなのが経緯かと思いますが、昨今では「避難検証法」というのがあるのをご存じですか?私も何度か利用して計算によって解決していますが便利なものです。大規模作業場では排煙設備を省略できるので大変重宝しています。

    一般の告示規定等は「ルートA」検証法は「ルートB」と呼ばれ、更に大臣認定を取った検証法は「ルートC」に位置します。

    一例ですが、防煙タレカベの高さHは、ルートAの場合H=500ですが、ルートBではH=300です。区画面積もルートAでは500m2ですが、ルートBでは1,500m2で区画すれば足ります。

    私がいつもやってるのは、1,500m2ごとにH300の防煙タレカベで区画し、その区画ごとに検証を行って避難時間をクリアーさせています。

    こういったことからも「タレカベH=300」を一般告示(ルートA)でも認めようとする考えがあるのかもしれませんが・・・・、逆に、私どものところではルートAである限りは、法の通りH=500でないと認められません。H300を認めてほしいならルートBで検証してください・・・というスタンスです。

    合理的なので反論できませんが・・・・。

    以下、失言でしたので取りやめます。読まないでください。
    >結論的には、「防煙タレカベH=300」は告示の範囲では違法なので、確認・検査が受かったとしても後で問題が発生した場合は言い逃れは出来ません。しかし、
    今回は居室なので、告示に於いて必ずしも「防煙タレカベ」が要求されている訳では有りませんので無くても違法ではないのです。指導で、「任意のタレカベH=300」を要求されて、それに従うことは適法かと思います。

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■7014 / inTopicNo.7)  Re[5]: 排煙上無窓のチェックに告示は使用可能?
□投稿者/ roko (35回)-(2010/07/31(Sat) 08:42:03)
    bellさん、MTさん、回答ありがとうございます。

    3書の存在を知ってはいたのですが、恥ずかしながら3書ともいつか買おうと思って現在に至っています。(汗)

    上司に購入依頼出してみます。

    避難安全検証も気になっていました。
    ただ、一度検証法で通した物件の設計者に聞いてみると天井高さが結構高くないと厳しいと聞いたのでちょっと無理かなと思っていました。

    しかし、設計を業として行っているので勉強の必要はありますよね。
    勉強して行こうと思います。ありがとうございました。
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■7015 / inTopicNo.8)  Re[5]: 排煙上無窓のチェックに告示は使用可能?
□投稿者/ bell (11回)-(2010/07/31(Sat) 10:45:09)
    rokoさんへ
    解決のようですが少し整理させて下さい。上の私のレス(出入口の戸の上部に50cm以上の防煙壁(戸が常時閉鎖式の場合は30cm以上)を有することを条件とし、戸は不燃性のものとすることが望ましい。)は「建築設備設計施工上の運用指針」からrokoさんお尋ねの告示1436号四-ハ-(4)についてです。MT_さんおっしゃるようにこれは強化規定です。
    次に(関連事項で、防煙区画間の仕様についても同様の記述有ります。これは「建築物の防火避難規定の解説」にも記述有り。)は、いわゆる防煙区画間仕切壁間(主に自然排煙)のドア上上部の防煙たれ壁についての緩和的解釈です。既に10数年前から取り扱われてます。これは告示1436号四-ハ-(2)においても「防煙壁」の定義は同じですから同様に認めるケースが多いと思います。

    > 結論的には、「防煙タレカベH=300」は告示の範囲では違法なので、
    MT_さんへ
    〜告示の範囲では違法なので〜 は、良く理解できないのですが、四-ハ-(2)のことでしょうか?このたれ壁30cm以上+常時閉鎖不燃戸でもOKの解釈は、令126条の2の「防煙壁」の定義である、「天井面から50p以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの」の、その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるものとして、取り扱っても良いのではないか、との一つの判断です。たれ壁30cm以上の根拠は最低居室天井高さ2.1mから最低1.8m程度の避難上支障ない高さのドアを付けた場合、残りは少なくても壁として確保したいとの事も有るようです。

    この不燃性ドア(造り、又は覆われたもの)は、一般的に考えれば常に天井から50cm以上にはなりますし、自閉式ですから人の出入以外は常に閉じている訳ですから十分に安全性は確保できるとの判断でもありましょう。法文上も固定壁でなければダメ、ドアだからダメとも書いてません。ですから法の根拠がまったく無い訳では有りません。その判断を建築主事、建築基準適合判定資格者が、法6条4項により認めるならば、私は合法と思いますし、大きく法から逸脱したものとも思えませんが・・・

    これらの解説書の緩和方向解釈は、常にいずれかの条文に沿っているものとしてうまく処理されています。でなければ我々設計者も建築主事、建築基準適合判定資格者もとても怖くて触れません。但し内容の一部に避難上の不安が有ればそれは我々の判断です。現に廊下の室扱いの排煙告示取扱いは、大規模の建物にはとても使う気にはなれません。その点MT_さんおっしゃるように避難安全検証法は、自然排煙設備、告示緩和よりは優れているとは思います。

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■7016 / inTopicNo.9)  Re[6]: 排煙上無窓のチェックに告示は使用可能?
□投稿者/ MT_ (1038回)-(2010/07/31(Sat) 14:18:15)
    bellさん みなさんすみません。

    >〜告示の範囲では違法なので〜
    は失言でした。

    bellさんのおっしゃる通りです。
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