| > 建築基準法と同じように守らないといけない法律なんでしょうか?
MT_さんとかぶりますが、何か勘違いしてます。 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)は、良くある「福祉の街づくり条例、要綱」等の努力規定に近いもの(もっと厳しく義務というところも有りますが・・・)とは、まったく違いますよ。罰則規定をよく読んで下さい。
バリアフリー法第14条第1項から第3項までに規定する特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等については、同法第4項により、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされ、建築確認の審査対象になりますので、守らなければ確認降りません・・・
尚、バリアフリー法第14条第3項の強化規定は行政の条例で別に定めていますので、これには注意です。
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