| 原則としてかかると思われます。令第27条の「特殊の用途に専用する階段」としてみなしてもらっても蹴上230以下、踏面150以上という規制は同様ですから。手すりが緩和されるぐらいでしょうか。
ご相談の事例では、そもそも直通階段の規定がかからないと推測されますので、階段は義務ではないですしね。 階段を設置する場合は階段の規定がかかるんですが、ハシゴの場合は義務が生じないと考えております。
というのも、木造2階の住宅で階段が無いという物件(EVのみ)の実例がありますし。テレビで見ただけなのですが、ロッククライミングがご趣味なので、吹き抜けがフリークライミング用の練習スペースで、階段がないというものありました。
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