| 2010/07/03(Sat) 21:14:14 編集(投稿者)
追記しますと(後から見て確認できたこと)参考に、2009/11月に発行された 「建築確認のための基準総則 集団規定の適用事例」(日本建築行政会議:編集) という建築審査の参考書に私のリンクした内容のことが書かれていますので貼付して おきます。キュービクルも内容的にこれに該当すると思われます。 (審査機関の参考書ながら全国版の取扱基準になったので審査機関への説得力は大きく なったと言えます・・・)
(1)建築物の定義 貯蔵槽その他これらに類する施設 【内容】 ・携帯電話の通信基地に設置される通信機器収納施設、デジタルテレビの中枢施設、受水 槽の下部に設けるポンプ室、サーバー設置ボックスなどについては、内部に人が入り、通 信機器のメンテナンス等を行うものは原則として建築物として取り扱い、外部からこれら を行うものは建築物として取り扱わない。 【解説】 ・携帯電話の電波を受発信するには、アンテナのほか、無線装置やバッテリーなどの通信 機器が必要である。これらの通信機器を収納する通信機器収納施設については、図1-1-3 に示すような、人が内部においてメンテナンス等を行うものは、原則として、建築物とし て取り扱い、図1-1-4に示すような、人が内部に入ることができず、外部からメンテナン ス等を行うものは、通信機器の保護を行うための箱(覆い)で、通信機器の一部と解し、 建築物として取り扱わない。 ・デジタルテレビの中枢施設、受水槽の下部に設けるポンプ室、サーバー設置ボックスな ども同様の取扱いとする。 (図は略)
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