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■6918 / inTopicNo.1)  キュービクル
  
□投稿者/ orie (1回)-(2010/07/03(Sat) 10:55:48)
    初歩的なことですみませんが・・・
    建築物とは別にキュービクルを敷地に設置します
    これって建築面積に算入でしょうか?
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■6919 / inTopicNo.2)  Re[1]: キュービクル
□投稿者/ kubo (562回)-(2010/07/03(Sat) 14:37:22)
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■6921 / inTopicNo.3)  Re[2]: キュービクル
□投稿者/ bell (4回)-(2010/07/03(Sat) 15:27:59)
    少しだけkuboさんの補足をさせて下さい。

    キュービクル(キュービクル式高圧受電設備)はその名のとおり、建築設備です。
    建築設備は法2条で建築物の一部とされていますので、建築基準法の制限を受けるわけですが、建築設備ですので、室、居室などでは有りません。ですから階には参入しないし、床面積も建築面積も発生しません。

    室、居室は人が支障なく出入りでき、活動できるものを言います。これは建築物そのものです。例えば受変電設備を置き、人が出入でき、それなりのメンテナンススペースが有るといったものは室(受変電室、電気室)になります。
    一般的なキュービクルは外からの操作、メンテナンスしかできませんのでこれには該当しないと言うことになります。

    しかし、階の定義とか、上記の考え方などは、基準法でははっきり明文化されてません。kuboさんのご紹介以外に下記も参照してみて下さい。
    過去レス
    http://www.ath-j.com/cbbs2/srch.cgi?no=10&word=%95t%91%AE%93%8F%82%CC%96%CA%90%CF%8EQ%93%FC%82%C9%82%C2%82%A2%82%C4&andor=and&logs=all&PAGE=20

    http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/00koyaura01.htm

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■6922 / inTopicNo.4)  Re[3]: キュービクル
□投稿者/ orie (2回)-(2010/07/03(Sat) 18:09:42)
    kuboさん、bellさん 回答ありがとうございます。
    建ぺい率ぎりぎりの設計をしていまして、検査のときに指摘されたのですが
    一瞬凍りついてしまいました。
    ここはなにかと心強いですね。感謝です。

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■6923 / inTopicNo.5)  Re[4]: キュービクル
□投稿者/ bell (5回)-(2010/07/03(Sat) 20:12:17)
    > 検査のときに指摘されたのですが
    > 一瞬凍りついてしまいました。

    別の意味で凍りついてしまいました。こんな検査員が世の中に居たのかと・・・
    建ペイ率違反だと言うなら、この審査機関は確認申請審査時に重大な過ちをおかした事になりますがね・・・いや〜驚いた。

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■6924 / inTopicNo.6)  Re[4]: キュービクル
□投稿者/ kubo (563回)-(2010/07/03(Sat) 20:54:34)
    2010/07/03(Sat) 21:14:14 編集(投稿者)

    追記しますと(後から見て確認できたこと)参考に、2009/11月に発行された
    「建築確認のための基準総則 集団規定の適用事例」(日本建築行政会議:編集)
    という建築審査の参考書に私のリンクした内容のことが書かれていますので貼付して
    おきます。キュービクルも内容的にこれに該当すると思われます。
    (審査機関の参考書ながら全国版の取扱基準になったので審査機関への説得力は大きく
    なったと言えます・・・)

    (1)建築物の定義
    貯蔵槽その他これらに類する施設
    【内容】
    ・携帯電話の通信基地に設置される通信機器収納施設、デジタルテレビの中枢施設、受水
    槽の下部に設けるポンプ室、サーバー設置ボックスなどについては、内部に人が入り、通
    信機器のメンテナンス等を行うものは原則として建築物として取り扱い、外部からこれら
    を行うものは建築物として取り扱わない。
    【解説】
    ・携帯電話の電波を受発信するには、アンテナのほか、無線装置やバッテリーなどの通信
    機器が必要である。これらの通信機器を収納する通信機器収納施設については、図1-1-3
    に示すような、人が内部においてメンテナンス等を行うものは、原則として、建築物とし
    て取り扱い、図1-1-4に示すような、人が内部に入ることができず、外部からメンテナン
    ス等を行うものは、通信機器の保護を行うための箱(覆い)で、通信機器の一部と解し、
    建築物として取り扱わない。
    ・デジタルテレビの中枢施設、受水槽の下部に設けるポンプ室、サーバー設置ボックスな
    ども同様の取扱いとする。
    (図は略)

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■6926 / inTopicNo.7)  Re[5]: キュービクル
□投稿者/ 中 (1回)-(2010/07/04(Sun) 19:16:58)
    横からすいません。
    情報頂き有難うございます。

    屋外の受水槽下のポンプ室は、殆ど全て建築物として取り扱うことになりそうで、
    これは面積についてのみなのでしょうか?
    床面積及び建築面積には算入の必要有りとなり、
    但し、CHが1.4m以下の場合は容積対象外?

    また、壁(立ち上がり)はRC造としても、
    上部の受水槽本体が屋根になる?とすると22条や防火地区の場合は?

    幸か不幸か2009年11月以降に該当する物件の経験がありませんでした。
    ご経験のある方のご教授・経験談をお願い出来ませんでしょうか。
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■6927 / inTopicNo.8)  Re[6]: キュービクル
□投稿者/ kubo (564回)-(2010/07/04(Sun) 23:08:28)
    あくまでも審査の参考書であり実際に適用するかどうかはそこの行政庁建築審査担当課の
    判断によります。すでに明確な取扱基準があってそれがこの参考書の記載と食い違って
    いる場合は(恐らく?)既存の取扱基準によると思われます。

    また、この参考書の記載を尊重するとしても「原則として」とあり「受水槽の下部に
    設けるポンプ室」が建築物として取り扱われない具体的な内容は、そこの審査機関に
    聞いてみるのが確実と思われます。ネット検索してみると天井高で判断している行政庁も
    あるようです。

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■6934 / inTopicNo.9)  Re[7]: キュービクル
□投稿者/ 中 (2回)-(2010/07/05(Mon) 13:49:26)
    kubo様 ご回答頂き有難うございました。
    今後の物件では、管轄の各審査機関に事前確認項目として注意要ですね。
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