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■6877 / inTopicNo.1)  非常用エレベーターの竪穴区画について
  
□投稿者/ アップル (4回)-(2010/06/29(Tue) 10:01:06)
    非常用エレベーターを設置する場合、乗降ロビーの構造で特定防火設備が必要ですが、この特定防火設備は、大臣認定品でないとだめなのでしょうか?
    通常のエレベーターで乗降ロビーで竪穴区画する場合は、「防火避難規定」によれば、遮炎と遮煙の一体の大臣認定が必要とのことなのですが、非常用エレベーターは、乗降ロビーに特定防火設備が必要なのですが、告示仕様でもいいのでしょうか?通常のエレベーターの乗降ロビーでの区画も建築基準法だけの解釈では、告示仕様でもいいと思うのですが、階段の竪穴区画と違って、なぜ大臣認定品しか認められないのでしょうか?
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■6881 / inTopicNo.2)  Re[1]: 非常用エレベーターの竪穴区画について
□投稿者/ HSBC (5回)-(2010/06/29(Tue) 12:08:05)
    >通常のエレベーターで乗降ロビーで竪穴区画する場合は、「防火避難規定」によれば、遮炎と遮煙の一体の大臣認定が必要

    どこに書いてあるか教えていただけないでしょうか。
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■6882 / inTopicNo.3)  Re[2]: 非常用エレベーターの竪穴区画について
□投稿者/ アップル (5回)-(2010/06/29(Tue) 12:41:24)
    「建築物の防火避難規定の解説」2005(第6版)
    143ページ〜  「昇降機の昇降路の防火区画について」の「2.防火区画の対策例」の(5)です。

    この場合、「→ 大臣認定」と書かれています。

    (1)の場合は、告示仕様でもいいようですが、乗降ロビーで区画する場合大臣認定が必要のように書かれています。
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■6884 / inTopicNo.4)  Re[3]: 非常用エレベーターの竪穴区画について
□投稿者/ HSBC (6回)-(2010/06/29(Tue) 13:23:23)
    シャッターと防火戸を併設する場合はシャッターの大臣認定が必要だと思います。
    シャッター部分が防火性能を保有した壁であれば例示仕様の防火戸で問題ないと思います。
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