| 告示の意味するところでは、蝶板やオフセット型のピポットヒンジは閉じた時に露出しているということになると思います。
告示どうりにするのならば、中心吊型(センター)ピポットヒンジか、内臓型オートヒンジしかないと思います。フロアーヒンジはヒンジの問題ではなくて召し合わせの構造が取れないので難しいと思います。
ところが、実際の現場では蝶板が多く使われています。この使用根拠として考えられるのは「CAS登録」かと思います。殆どの制作メーカーはCADに登録しているので、「メーカーで制作する鋼製建具」においては、CASの認定を取得した仕様に従えば防火設備となるということかと思います。その仕様の中には持ち出し蝶板や平付け蝶板など、完全に露出しているタイプのものも含まれているようです。
また、床との隙間が10mm以下なら構わないという「告示に反する扱い」も、この辺りや、認定取得時の実験条件の仕様などから来ているのかと思っています。
これらの件(防火設備の取り付け部分と、床との召し合わせの構造)に関する扱いの定義づけは、長らく探していますが見つけられていません。おそらく・・・ないのかと思います。
注意事項として、CADに登録していない工場で制作する場合は、蝶板の露出や床との隙間について告示仕様に違反できないのではないかと思いますので充分計らってください。
ほかの方の意見も待ってください。
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