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■6838 / inTopicNo.1)  用途に供する部分とは?
  
□投稿者/ roko (19回)-(2010/06/21(Mon) 13:56:29)
    検索して以前同様の質問も見付けたのですが、分からなかったので教えて下さい。

    第二種住居地域
    1階:駐車場  4000u
    2階:店舗   4000u
    3階:店舗事務所4000u

    この計画の場合延べ床は12000uとなりますが、
    店舗用途に供する部分は2,3階の部分なので8,000uとなり建築可でしょうか?

    基準法の別表には
    第二種住居地域内に建築してはならない建築物として
    六 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの

    とあります。

    1階の駐車場はピロティとなっており、計画店舗のみの使用となりますが、この場合は用途に供する部分となってしまうのでしょうか?

    ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
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■6845 / inTopicNo.2)  Re[1]: 用途に供する部分とは?
□投稿者/ oto (309回)-(2010/06/21(Mon) 22:57:38)
    ご相談の案件は、

    別表2(へ)六 10,000u未満:物販店
    別表2(へ)四 付属車庫(令第130条の8:付属車庫とは主要用途の床面積の1/2以下)

    という条件と思いますので、
    建築可と考えます。
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■6847 / inTopicNo.3)  Re[1]: 用途に供する部分とは?
□投稿者/ HSBC (1回)-(2010/06/22(Tue) 10:55:05)
    駐車場が店舗の来客者用なら店舗に供する部分と思います。
    なので今の説明だと、12000uが店舗という扱いになると思います。

    私なら、店舗事務所が社員のデスクが並んでいると想定し、
    事務所4000u、店舗4000u、駐車場は事務所用途店舗用で按分して申請します。

    店舗(ドコモ路面店)の事務所(本社)は店舗じゃない。ということです。
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■6849 / inTopicNo.4)  Re[2]: 用途に供する部分とは?
□投稿者/ roko (21回)-(2010/06/22(Tue) 16:23:25)
    otoさん、HSBCさん、回答ありがとうございます。

    説明不足で申し訳ございません。
    3階は一部が休憩室でその他はバックヤードとなっているので
    店舗の用途に供する可能性が高いです。

    駐車場が入るかどうかが微妙なところです。
    上の者が行政庁と協議してくるみたいなので結果出ましたら
    参考として連絡させていただきます。
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