| 検索して以前同様の質問も見付けたのですが、分からなかったので教えて下さい。
第二種住居地域 1階:駐車場 4000u 2階:店舗 4000u 3階:店舗事務所4000u
この計画の場合延べ床は12000uとなりますが、 店舗用途に供する部分は2,3階の部分なので8,000uとなり建築可でしょうか?
基準法の別表には 第二種住居地域内に建築してはならない建築物として 六 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
とあります。
1階の駐車場はピロティとなっており、計画店舗のみの使用となりますが、この場合は用途に供する部分となってしまうのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
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