| 審査機関からの指摘もなく、法最低限の基準でいきたい場合は、 ・合板の場合は片面も両面も同じだと考えても誤りとは言えないと思います。 (告示1460表では、告示1100別表第1(1)(2)欄の参照を指定しているだけなので、告示1100第1第1号の「片面」という記述は参照しなくても構わないことになるかと思います。) (同じように、5倍耐力の90×90筋違の場合でも、告示1460表では45×90以上のものとして同じ金物が使えることになります。)
しかし、実務では合理性に欠けるので、この表に拠らずに計算で求めるべきでしょうね?
そもそも、合板耐力壁を表で設計してたら「過大設計」になりすぎます。計算で耐力を求めて合理的な金物を採用することが必要か思います。
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