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■6771 / inTopicNo.1)  共同住宅の中廊下について
  
□投稿者/ miki (1回)-(2010/06/01(Tue) 19:37:57)
    共同住宅の廊下の幅員について、施行令119条(廊下の幅)より
    片廊下→1.2m
    中廊下→1.6m
    という表中の、
    「病院における患者用のもの・・・・共同住宅の住戸・・・・・
    3室以下の専用のものを除き・・・」
    という部分について、下記の点お分かりになる方おられたら宜しくご教示願います。

    ・今回計画中の建物で、廊下と住戸の関係が添付の図面のようになっている
     部分があります。
     (基本的には片廊下の建物で、突き当り部分だけ廊下の反対側に住戸があり、
      その部分の廊下を使うのは3住戸のみ)
     住戸はすべて3LDKです。
    このような場合、「3室以下の専用のものを除き」という除外規定を適用して、
    廊下幅員1.2mとすることは可能なのでしょうか?

    皆様お忙しい仲とは思いますが、何とぞ宜しくお願い致します。
    廊下の幅員を

rouka.JWW
/5KB
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■6772 / inTopicNo.2)  Re[1]: 共同住宅の中廊下について
□投稿者/ 深山 秀明 (1回)-(2010/06/01(Tue) 20:12:47)
https://homepage2.nifty.com/AKI-SD/
    miki さん へ

    このプランの場合、「3室以下の専用のものを除き」には該当しません。

    >住戸はすべて3LDKです。

    この事から、1住戸には3以上の室が有りますね、それが3戸あるのですから、
    最低9室となります。

    そもそも、この条文は病院の患者の病室を想定したものです。

    ご参考まて。


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■6773 / inTopicNo.3)  Re[2]: 共同住宅の中廊下について
□投稿者/ MT_ (986回)-(2010/06/01(Tue) 21:09:06)
    横からすみません。

    私は、共同住宅の共用廊下や病院の患者用廊下は、それが3室以下の専用のものであるかどうかに関わらず、この規定は適用されると思っているのですが・・・、間違っていますか?
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■6774 / inTopicNo.4)  Re[3]: 共同住宅の中廊下について
□投稿者/ oto (297回)-(2010/06/01(Tue) 22:55:59)
    私もMT_さんに同意見です。
    1.病院用
    2.共同住宅≧100u
    3.居室床面積≧200u(3室以下専用のもの除く)

    の全てに適用があると考えておりました。
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■6775 / inTopicNo.5)  Re[1]: 共同住宅の中廊下について
□投稿者/ kubo (551回)-(2010/06/01(Tue) 23:05:12)
    2010/06/02(Wed) 10:33:17 編集(投稿者)

    http://www.ath-j.com/cbbs2/cbbs.cgi?mode=all&namber=5970&type=0&space=0&no=10

    つまり、共同住宅の共用廊下なら、2番目の
      共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100uをこえる階における共用のもの
    に掛かることになり、3番目の
      3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200u(地階にあっては、100u)を
      こえる階におけるもの
    は、関係ないことになると思います。
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■6776 / inTopicNo.6)  Re[4]: 共同住宅の中廊下について
□投稿者/ MT_ (987回)-(2010/06/02(Wed) 09:33:25)
    >私もMT_さんに同意見です。
    >1.病院用
    >2.共同住宅≧100u
    >3.居室床面積≧200u(3室以下専用のもの除く)
    >の全てに適用があると考えておりました。

     スレッドをお借りして関連で確認したいのですが、共同住宅で居室床面積≧200uの階にある1つの住戸内に4室以上の居室に供される廊下(各戸専用の廊下)があれば、その場合は上述「3」によって適用になると解釈して良いのですよね?

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■6777 / inTopicNo.7)  Re[5]: 共同住宅の中廊下について
□投稿者/ kubo (552回)-(2010/06/02(Wed) 11:23:20)
    2010/06/02(Wed) 11:25:15 編集(投稿者)

    この規定が共同住宅の住戸内の廊下幅の規制になっているとは思いませんでした。

    なるほど、住戸内の廊下幅が掛からないというのはないようですから、1階分の
    居室合計面積が200m2を越える場合はそうなるということになりますが、

    試みに、 
     分譲マンション 4LDK 間取り
    でネット検索して出てくる実際に販売している複数の間取り図を確認しても、4居室の
    廊下でも1.2mも取っていないように見えます。規模を見ても1階分の居室合計面積は
    ゆうに200m2を越えているように見えます。

    また、3室というのが居室というのはどこに記載されていますか、検索しても居室に
    限るというようなのは見つかりません。

    よくわからなくなってきました。
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■6778 / inTopicNo.8)  Re[5]: 共同住宅の中廊下について
□投稿者/ エンピツ (5回)-(2010/06/02(Wed) 12:32:52)
    話がダンダン、大変な方向へ行っている様な気がします!

    住戸内の廊下は、その条文には掛りません。確認した事は有りませんが、今だかつて、その部分で指摘を受けた事はありません。

    ここ言う「住室」とは、寮やアパート(昔風の)などの部屋を指すものと思っています。今、流行りつつあるシェアーハウスなども、規模が条文に該当すれば、この時は適用建物となるとは、思いますが。

    一住宅の部屋の数で、廊下の幅の規制がある法律は、記憶にありませんが・・・。
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■6779 / inTopicNo.9)  Re[6]: 共同住宅の中廊下について
□投稿者/ MT_ (988回)-(2010/06/02(Wed) 16:13:02)
    いらぬことを申し上げてすみませんでした。

    私も調べましたが、どこにも回答が出てきません。

    唯一、建築知識の世界で一番やさしい建築基準法P180に、令119条は「共用廊下に対する規定」のような記述がありました。

    でも以前、はっきりした答えは・・・・ありません・・。
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■6780 / inTopicNo.10)  Re[7]: 共同住宅の中廊下について
□投稿者/ oto (298回)-(2010/06/02(Wed) 19:51:55)
    この件については、試案があります。

    令第117条第2項では、
    耐火構造の床・壁で区画された部分は、この避難施設の節について別の建築物としてみなすとあります。
    よって、居室の床面積の合計は住戸ごと(マンション規模になると殆どが耐火構造でしょうから)の面積区分となり、200u以下なら廊下幅の規定は生じない。
    また、階ごとに100uを超える場合には、共同住宅の共用のものの条文が生きてくるので、共用廊下は適用を受ける。
    というものです。

    前半部分と後半部分の整合がうまく図れるか、自信がないので機会があれば行政庁に問い合わせてみたいものです。
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■6781 / inTopicNo.11)  Re[8]: 共同住宅の中廊下について
□投稿者/ MT_ (989回)-(2010/06/02(Wed) 20:30:42)
    2010/06/02(Wed) 20:39:20 編集(投稿者)

    令第117条第2項関係も色々調べてみるのですが、「開口部のない耐火構造の床又は壁で・・・・・」なので、いくら防火設備が設置されていてもこれには当たらないという・・・・と思いきや、界壁に開口部が無ければ、そう採っても良いのでしょうか・・・。
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■6782 / inTopicNo.12)  Re[9]: 共同住宅の中廊下について
□投稿者/ oto (299回)-(2010/06/02(Wed) 21:15:32)
    通常は、界壁に貫通部を設けないように設計すると思われますので、そう解釈できるように思えます。いかがでしょうか?
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■6783 / inTopicNo.13)  Re[10]: 共同住宅の中廊下について
□投稿者/ MT_ (990回)-(2010/06/03(Thu) 13:06:52)
    そのように界壁のほうは理解できるのですが、私が疑問視するのは共用廊下(中廊下)を挟んで対面している住戸とは防火設備で連続しており、これは「開口部の無い・・・」には当らないと思いませんか?

    完全片廊下なら、まだしも採れなくはないのですが・・・。

    ※スレ元のリンン図面参照


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■6784 / inTopicNo.14)  Re[11]: 共同住宅の中廊下について
□投稿者/ oto (300回)-(2010/06/04(Fri) 04:52:25)
    このあたりは、私の試案からいくと、両側居室のため共用部分は1.6m必要となる可能性がありますよね。
    玄関が居室に該当しないため、共用部分1.2mで可という考えはあります。
    ただ、おっしゃるように対面の住戸面積の合計が200uを超えれば当然に室内廊下も適用を受けることになりますね。何か別の根拠があるのかもしれないですね。
    抜本的な回答となっておらず申し訳ありません。
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