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■6735 / inTopicNo.1)  法20条4号建築物の増築について
  
□投稿者/ roko (15回)-(2010/05/26(Wed) 18:33:27)
    お世話になっております。

    既存の専用住宅(昭和50年築)
    2階建て 85u


    2階の一部を増築して総2階に(+20u)しようと考えているのですが、

    その場合
    平成21年9月に建築基準法の一部を改正する告示が出ており

    法第86条の7の規定により、既存不適格建築物を基準時における延べ面積の1/2以下の範囲で増改築する場合であって、既存の建築物に対する制限の緩和を受けようとするときは、増改築後の建築物全体が構造計算等によって地震に対して構造耐力上安全であること等を確かめる必要があるとしているが、以下の通り見直しを行う。

    ○ 法第20条第4号の建築物のうち木造のものについては、構造計算に代えて、釣り合いよく耐力壁を配置すること等の基準に適合することを確認することで、地震に対して安全な構造であることを確かめることができることとする。

    上記より壁量計算を提出し、問題がなければ既存部分の金物等の追加や基礎の補強等は発生してこないと考えてよろしいでしょうか?

    ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
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■6739 / inTopicNo.2)  Re[1]: 法20条4号建築物の増築について
□投稿者/ MT_ (977回)-(2010/05/27(Thu) 09:36:22)
    2010/05/27(Thu) 09:36:39 編集(投稿者)

    法的には、おっしゃるとおりの解釈は可能かと思います。

    既存部分の緊結金物(告示1460号)は、令47条起源なので、設置の必要は有りません。

    基礎の補強、改修に於いては、これが横増築なら不要だと言えるのですが、縦増築なので微妙ですね?

    既存緩和告示566号で、当該増築に係る部分は現行法適合が謳われていることは替っていませんので、増築部分に作用する外力を地盤に伝達する基礎が既存不適格ではいけないと考えると、基礎改修が必要になるように思えます。

    また、経験がないので一意見と思ってください。

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■6741 / inTopicNo.3)  Re[1]: 法20条4号建築物の増築について
□投稿者/ EMANON (10回)-(2010/05/27(Thu) 11:04:48)
    あくまでEXPJ有りの増築に関して、木造既存部分の緩和だと思っています。
    2階増築は一体増築ですから、現行規定の適用になると思います。
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■6744 / inTopicNo.4)  Re[2]: 法20条4号建築物の増築について
□投稿者/ kubo (548回)-(2010/05/27(Thu) 14:44:51)
    > あくまでEXPJ有りの増築に関して、木造既存部分の緩和だと思っています。

    そうとは言えないようです。
    http://www.kiwoikasu.or.jp/gijyutsu/091225_01honpen.pdf
    P11あたり〜
    一体の場合(EXPJ無)、分離の場合(EXPJ有)それぞれあります。


    > 2階増築は一体増築ですから、現行規定の適用になると思います。

    MT_さんの言われるように、
    横への増築の場合は問題ないようですが、縦への増築は基礎の部分でどうなのか・・・
    ということは言えそうです。
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■6748 / inTopicNo.5)  Re[3]: 法20条4号建築物の増築について
□投稿者/ roko (16回)-(2010/05/27(Thu) 18:54:10)
    みなさん、回答ありがとうございます。

    市役所に協議に行ったところ、kuboさんと同じ資料を出して説明してもらいました。

    @建築物全体について、耐久性等関係規定に適合させること。
    A建築物全体が、耐力壁を釣り合いよく配置すること等の基準に適合することを確かめること。
    B増改築部分について、現行の仕様規定に適合させること。

    細かい部分は他にもあると思いますが、今回の件では上記の3つを守れば既存不適格の緩和が使えるようです。

    確認申請後に再度結果報告できれば結果報告いたします。
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■6750 / inTopicNo.6)  Re[3]: 法20条4号建築物の増築について
□投稿者/ EMANON (12回)-(2010/05/28(Fri) 08:03:19)
    2010/05/28(Fri) 08:07:11 編集(投稿者)

    No6744に返信(kuboさんの記事)

    > そうとは言えないようです。
    > http://www.kiwoikasu.or.jp/gijyutsu/091225_01honpen.pdf
    > P11あたり〜
    > 一体の場合(EXPJ無)、分離の場合(EXPJ有)それぞれあります。

    DLしただけで読んでませんでした。

    改正告示を読んだ時のことを思い出しました。
    EXPJで切り離さなくても、一体として現行の42、43、46条に適合すれば良い。
    金物不要のほかは何処が緩和なのか解らなかったのでした。

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■6752 / inTopicNo.7)  Re[4]: 法20条4号建築物の増築について
□投稿者/ roko (17回)-(2010/05/28(Fri) 14:43:06)
    検査機関から連絡が来まして

    @建築物全体について、耐久性等関係規定に適合させること。
    A建築物全体が、耐力壁を釣り合いよく配置すること等の基準に適合することを確かめること。
    B増改築部分について、現行の仕様規定に適合させること。
    上記以外にも主事に確認したところ、
    既存部分についても仕様規定に満足しなければならないと連絡ありました。

    基礎に関しては鉄筋コンクリートの布基礎だったので問題はないのですが、
    S50年頃の筋交いや仕口・継手なので間違いなく金物は入っていないと思います。

    検査機関に既存部分も仕様規定に満足しなければいけないというのはどこかに記載されているのか聞いてみたのですが、記載はなく、あくまでも主事の判断です。との事でした。

    自分も再度参考書を読み直してみようと思うのですが、このようなケースの増築をしたことがある方や参考になりそうなものなどご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
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■6753 / inTopicNo.8)  Re[5]: 法20条4号建築物の増築について
□投稿者/ EMANON (13回)-(2010/05/28(Fri) 17:21:03)
    No6752に返信(rokoさんの記事)

    > 自分も再度参考書を読み直してみようと思うのですが、このようなケースの増築をしたことがある方や参考になりそうなものなどご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。

    平成17年告示566号(21年8月改正)は?

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■6756 / inTopicNo.9)  Re[5]: 法20条4号建築物の増築について
□投稿者/ oto (296回)-(2010/05/28(Fri) 23:10:43)
    この件は、行政庁や機関によって意見が割れていると聞いたことがあります。
    割と寛容なところは、おっしゃるように条文のみ見て増築部分のみ可と取り扱ってもらえそうです。
    慎重なところでは、難しいのでしょうね。今回の運用改善などで解説してもらえればよかったんでしょうけど。
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■6759 / inTopicNo.10)  Re[6]: 法20条4号建築物の増築について
□投稿者/ EMANON (14回)-(2010/05/29(Sat) 12:25:30)
    2010/05/29(Sat) 12:46:48 編集(投稿者)

    告示566に明記されています。
    解説本を鵜呑みにしない方が良いです。
    P10、P11表が正しいか?
    設計者による選択・・・1Aと1Bは選択です。
               1Cは選択ではありません。
    既存部分も仕様規定に適合させる必要があります。566−第1−1−ニ ただし木造の場合は・・・。

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