| 2010/05/24(Mon) 16:16:19 編集(投稿者)
> このロ準耐2号にする理由は、防火区画(面積区画)を免除するために必要なのでしょうか。それとも他の理由があるのでしょうか。
そういう理由からになると思いますが、下記に述べるようにもう少し複雑です。
建築基準法第26条 に 延べ面積が1,000uを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区 区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000u以内としなければならない。 ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
一 耐火建築物又は準耐火建築物 二 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそ れが少ない用途に供する建築物で、イ又はロのいずれかに該当するもの イ 主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの ロ 構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令 で定める技術的基準に適合するもの 三 (以下略)
とあり、機械製作工場その他同等以上に火災の発生のおそれが少ない工場でない限り 1,000uを越える一区画の面積にしようと思ったら準耐火建築物にする必要があります。
質問の件は、ここから来ていると思います。
なお、 同法施行令第112条 主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第九号の三イ若しくはロのいずれか に該当する建築物で、延べ面積(かっこ内に所定の消防設備のある部分は倍読みする 意が書かれているが便宜上 略)が1,500uを超えるものは、床面積(かっこ内 略 同 前)の合計1,500u以内ごとに【防火区画の仕様が書かれているが便宜上略】で区画 しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用 途上やむを得ない場合においては、この限りでない。 一 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場そ の他これらに類する用途に供する建築物の部分 二 (以下略)
とあり、準耐火建築物にしても、1,500u以下毎に防火区画しなければなりません。
しかし、コンベア等があって区画できないことが「用途上やむを得ない場合」に該当する と審査機関が了解すれば、区画しないで済みます。(★1)
また、上述のように所定の消防設備があれば、防火区画が1,500u×2=3,000u以下なら、 区画しなくても済みます。(★2)
ロ準耐2号建築物なら3,000u区画なしでOKというのは、★1 か★2 によるものと思わ れます。 逆に言えば、これらに該当させるためには準耐火建築物にする必要がある、ということに なると思われます。
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