■6707 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 燃え代設計
|
□投稿者/ MT_ (968回)-(2010/05/24(Mon) 08:58:59)
| S62告示1898-第6号に規定された材料を用い、S62告示1902で定めた構造計算を、同告示-第2号ロの燃え代を減じた断面で行った場合は、準耐火構造の柱として扱ことが出来る規定が、H12告示1358-第2ロ及びハに書かれています。
それによると、イ-2準耐火建築物に用いる準耐火45分の柱の燃え代は、45mmです。恐らく、3.5寸〜4.0寸の構造柱径でしょうから、7寸(210mm)角の柱で対応可能ということになると思います。
|
|