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■6696 / inTopicNo.1)  増築の場合の壁量計算は一体で?
  
□投稿者/ roko (14回)-(2010/05/20(Thu) 13:34:23)
    お世話になっております。

    用途地域:用途地域の指定のない区域
    その他の区域:なし
    防火指定:法22条地域
    既存部分主要用途:物置 昭和42年頃築
    (当時の副本はないが確認済証が出ているのは確認済)
    増築部分主要用途:店舗兼用住宅・・・特殊建築物
    (店舗部分33.94u 住宅部分92.38u・・・延べ面積の2分の1以上が住宅)
    工事種別:増築
    敷地面積:366.98u
    接面道路:西側15m、南側20m
    建築面積:既存96.22+増築69.56 合計165.78u
    延床面積:既存96.22+増築126.32(1階:56.76+2階:69.56) 合計224.54u
    構造:木造軸組工法
    規模:地上2階建て

    上記の概要で増築を計画しているのですが、

    構造の件で審査機関に事前協議に行ったところ、

    増築部分は既存部分と構造上分離(建物は一体)して設計する場合(既存部分に荷重はかからない)は、増築部分・既設部分それぞれで満足することを確認すればよろしいでしょうか?

    という問いに対して

    構造上分離していても一体として建築することになるので、壁量計算は全体で計算してください。
    法6条の4号建築物とはなりますが、壁量計算の図面も提出して下さい。

    との事でした。

    私の考えではEXPで切れているので、地震や風圧がかかっても荷重は別々に働くと考え、既存部分と増築部分それぞれで壁量計算を満足すればよいのでは?という考えで、かつ6条の4号建築物であり、20条の4号建築物でもあるので、EXPで切れていれば一体として壁量計算をする必要はないし、そもそも壁量計算を提出する必要もないのでは?と思っているのですが、
    ほとんど木造建築を扱わない私の設計事務所では構造に対する知識が乏しく、明確に書かれている条文や解説を見付けている訳でもないので、そうなのか。と帰ってきました。

    みなさんの考えはいかがでしょうか?
    先輩方のご意見を聞けたらと思い質問させていただきました。

    よろしくお願いします。
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■6699 / inTopicNo.2)  Re[1]: 増築の場合の壁量計算は一体で?
□投稿者/ EMANON (4回)-(2010/05/21(Fri) 09:12:04)
    2010/05/21(Fri) 09:19:19 編集(投稿者)

    No6696に返信(rokoさんの記事)

    > 私の考えではEXPで切れているので、地震や風圧がかかっても荷重は別々に働くと考え、既存部分と増築部分それぞれで壁量計算を満足すればよいのでは?という考えで、かつ6条の4号建築物であり、20条の4号建築物でもあるので、EXPで切れていれば一体として壁量計算をする必要はないし、そもそも壁量計算を提出する必要もないのでは?と思っているのですが、

    その通りだと思います。
    既存部分が物置ですから、すじかいや金物の補強はやりやすいですが、基礎の補強がやっかいかも知れません。
    S42築だと無筋布基礎の可能性もあります。

    > ほとんど木造建築を扱わない私の設計事務所では構造に対する知識が乏しく、明確に書かれている条文や解説を見付けている訳でもないので、そうなのか。と帰ってきました。

    構造に関することではありません。
    法3条と関連施行令と告示です。

    一体で考えるというのは、例えば
    既存S造200m2(仕様規定のみ)に、EXPJでS造101m2を増築する場合。
    増築部分は仕様規定のみでOK・・・×。
    合計で200m2を超えるので、既存、増築の両方の構造計算が必要になる。くっついた状態で計算しなさいと言うことではありません。
    と、解釈しています。
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■6700 / inTopicNo.3)  Re[2]: 増築の場合の壁量計算は一体で?
□投稿者/ MT_ (967回)-(2010/05/21(Fri) 13:27:12)
    MT_です。既存不適格云々と混同して・・不備なレスをつけてしまってすいません。削除して改めて書き直します。

    今回、既存の1/2を越える増築なので法20条に対しては法86条の7による緩和は無いので、既存部分も全て現行法適用ということですよね?

    EMANONさんのおっしゃることはごもっともです。

    そこでなのですが、S造やRC造は置いておいて、木造に限るとすれば令46条が付いてきますよね?令46条は限界耐力計算でもしない限りは必須。

    私には経験ないのですが・・・どうなのでしょう?Exp.Jを設けたからと言って令46条は建築物の部分毎に適用してよいのでしょうか?いや、出来ないのではないのか?ということが言いたかったのです。

    構造計算の中でお互いに応力を伝え合わない構造部分同士は別に検討することは合理的ですが、仕様規定はあくまでも規則なので設計者が合理的に解釈して良いものかどうか疑問に思うのです。

    Exp.Jの定義は、法86条の7第2項中・・・第20条又は35条に規定する基準の適用上一の建築物であっても別の建築物とみなすことが出来る部分、として令137条の14第1号に登場したと思いますが、この定義を令46条にそっくり当て嵌めることが現行法上許されるのかどうなのか?疑問です。

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■6701 / inTopicNo.4)  Re[3]: 増築の場合の壁量計算は一体で?
□投稿者/ EMANON (5回)-(2010/05/22(Sat) 10:53:01)
    No6700に返信(MT_さんの記事)

    > Exp.Jの定義は、法86条の7第2項中・・・第20条又は35条に規定する基準の適用上一の建築物であっても別の建築物とみなすことが出来る部分、として令137条の14第1号に登場したと思いますが、この定義を令46条にそっくり当て嵌めることが現行法上許されるのかどうなのか?疑問です。

    ご返事が遅くなりました・・・
    令82条4項に、「別の建物と見なす」とあります。
    第8節は構造計算に関する条なので、法20条1号から3号までが対象です。
    4号建物のEXPJに関する項目が見当たりませんでした。
    すると、MT_さんのおっしゃるとおり。
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