| お世話になっております。
用途地域:用途地域の指定のない区域 その他の区域:なし 防火指定:法22条地域 既存部分主要用途:物置 昭和42年頃築 (当時の副本はないが確認済証が出ているのは確認済) 増築部分主要用途:店舗兼用住宅・・・特殊建築物 (店舗部分33.94u 住宅部分92.38u・・・延べ面積の2分の1以上が住宅) 工事種別:増築 敷地面積:366.98u 接面道路:西側15m、南側20m 建築面積:既存96.22+増築69.56 合計165.78u 延床面積:既存96.22+増築126.32(1階:56.76+2階:69.56) 合計224.54u 構造:木造軸組工法 規模:地上2階建て
上記の概要で増築を計画しているのですが、
構造の件で審査機関に事前協議に行ったところ、
増築部分は既存部分と構造上分離(建物は一体)して設計する場合(既存部分に荷重はかからない)は、増築部分・既設部分それぞれで満足することを確認すればよろしいでしょうか?
という問いに対して
構造上分離していても一体として建築することになるので、壁量計算は全体で計算してください。 法6条の4号建築物とはなりますが、壁量計算の図面も提出して下さい。
との事でした。
私の考えではEXPで切れているので、地震や風圧がかかっても荷重は別々に働くと考え、既存部分と増築部分それぞれで壁量計算を満足すればよいのでは?という考えで、かつ6条の4号建築物であり、20条の4号建築物でもあるので、EXPで切れていれば一体として壁量計算をする必要はないし、そもそも壁量計算を提出する必要もないのでは?と思っているのですが、 ほとんど木造建築を扱わない私の設計事務所では構造に対する知識が乏しく、明確に書かれている条文や解説を見付けている訳でもないので、そうなのか。と帰ってきました。
みなさんの考えはいかがでしょうか? 先輩方のご意見を聞けたらと思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。
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