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■668 / inTopicNo.1)  瑕疵担保保険
  
□投稿者/ mn (1回)-(2008/09/16(Tue) 20:42:11)
    お世話になります。
    しばらく分譲マンションから遠ざかっているので、教えて下さい。

    これも住宅のひとつですが、上記保険を付けて販売するのでしょうか?
    全くの勘違いなら、ゴメンナサイ


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■669 / inTopicNo.2)  Re[1]: 瑕疵担保保険
□投稿者/ りゅ (3回)-(2008/09/17(Wed) 00:41:05)
    そもそも瑕疵担保保険制度が施行されるきっかけとなったのは例の
    耐震偽装事件ですので、当然分譲マンションおよび賃貸マンションも
    その対象となります。

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■670 / inTopicNo.3)  Re[2]: 瑕疵担保保険
□投稿者/ mn (2回)-(2008/09/17(Wed) 14:45:33)
    なるほど!

    ありがとうございました。
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■681 / inTopicNo.4)  Re[1]: 瑕疵担保保険
□投稿者/ 休暇チュー (1回)-(2008/09/19(Fri) 16:01:50)
    すみません、便乗させてください。

    来年中に木造2階の住宅を建てる予定があります。(年末完成?)
    一応知り合いの設計事務所(個人)がいるのでお願いしようと思っています。
    この設計事務所さんは設計から施工管理までをやっているのですが、建設業の許可がありません。
    来年の10月から瑕疵担保履行法が施行されるとのことですが、この場合上記の設計事務所に建ててもらうことは可能なのでしょうか。
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■682 / inTopicNo.5)  Re[2]: 瑕疵担保保険
□投稿者/ emanon (6回)-(2008/09/19(Fri) 16:16:40)
    > 来年の10月から瑕疵担保履行法が施行されるとのことですが、この場合上記の設計事務所に建ててもらうことは可能なのでしょうか。

    建設業・不動産業の場合は強制的に加入します。
    保険金の支払い方法として、供託金(保証期間の10年間預ける)と保険金(掛け捨て。1号保険)があります。

    業者でない場合は任意になります。
    瑕疵担保責任は、業者で有る無しにかかわらず責任は有ります。
    保険が有る方が安心なんだけど・・・のために保険(任意、2号保険)にかけることが出来ます。
    講習会は居眠りしていたので・・



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■684 / inTopicNo.6)  Re[2]: 瑕疵担保保険
□投稿者/ Kei (7回)-(2008/09/19(Fri) 16:29:55)
    2008/09/19(Fri) 16:55:30 編集(投稿者)

    No681に返信(休暇チューさんの記事)
    > すみません、便乗させてください。
    >
    > 来年中に木造2階の住宅を建てる予定があります。(年末完成?)
    > 一応知り合いの設計事務所(個人)がいるのでお願いしようと思っています。
    > この設計事務所さんは設計から施工管理までをやっているのですが、建設業の許可がありません。
    > 来年の10月から瑕疵担保履行法が施行されるとのことですが、この場合上記の設計事務所に建ててもらうことは可能なのでしょうか。

    ひとつ注意することがあります。事業者の故意・重過失の場合においては、2号(登録なし)の場合は、適用されないようです。特約があれば付けてもらいましょう。
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■685 / inTopicNo.7)  Re[3]: 瑕疵担保保険
□投稿者/ emanon (7回)-(2008/09/19(Fri) 17:58:50)
    > ひとつ注意することがあります。事業者の故意・重過失の場合においては、2号(登録なし)の場合は、適用されないようです。特約があれば付けてもらいましょう。

    紛争処理はできないので、紛争処理負担分はいただきません・・・てのも書いてありました。
    うちは、形だけですが1種なのです。
    個人の大工さんが対応に困っているようです。
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■687 / inTopicNo.8)  Re[2]: 瑕疵担保保険
□投稿者/ Kei (8回)-(2008/09/19(Fri) 21:37:34)
    建設業の許可が不要な規模・金額なのかも確認しておいたほうがいいでよね。
    設計事務所さんが分離発注する可能性もありますが。
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■688 / inTopicNo.9)  Re[3]: 瑕疵担保保険
□投稿者/ emanon (8回)-(2008/09/20(Sat) 08:20:42)
    > 設計事務所さんが分離発注する可能性もありますが。

    施工者のための保険ですから、直営工事は対象になりません。
    分離発注はやりにくくなりそうな気がしました。
    保険の講習会しか出てないので、各業者にはどこまで瑕疵担保責任があるか解りません。
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■689 / inTopicNo.10)  Re[4]: 瑕疵担保保険
□投稿者/ 休暇チュー (2回)-(2008/09/20(Sat) 11:34:09)
    No688に返信(emanonさんの記事)
    > > 設計事務所さんが分離発注する可能性もありますが。
    >
    > 施工者のための保険ですから、直営工事は対象になりません。
    > 分離発注はやりにくくなりそうな気がしました。
    > 保険の講習会しか出てないので、各業者にはどこまで瑕疵担保責任があるか解り>ません。

    分離発注??直営工事??
    瑕疵の部分が保険で守られているか否かなのでしょうか。
    設計事務所が保険に未加入だとしても今まで通りに建ててもらえるのでしょうか。

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■691 / inTopicNo.11)  Re[5]: 瑕疵担保保険
□投稿者/ emanon (9回)-(2008/09/20(Sat) 11:52:51)
    > 設計事務所が保険に未加入だとしても今まで通りに建ててもらえるのでしょうか。

    建設業の免許が無ければ保険の加入は任意です。

    分離発注が形態が良く分かりません。登録が必要かどうかも判断できません。

    無登録施工業者と扱われれば、10年間の瑕疵担保責任が生じます。
    施工業者でなく直営工事で施工の手伝いをしているならば、瑕疵担保責任は生じません。直営なので保険に加入ない。?
    自分では後者の方では無いかと思っています。



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■692 / inTopicNo.12)  150m2未満ならできます。
□投稿者/ MT_ (22回)-(2008/09/20(Sat) 15:22:59)
    木造2階建て住宅なら、床面積が150m2未満であれば、無許可業者に請け負わせて建築することが出来ます。

    無許可業者なので、皆様のご回答の通り、新法(瑕疵担保履行)には該当しませんので、無条件での引き渡しが可能です。

    無許可業者であっても、新築住宅については10年間の保障をしなければならないことは従来より法律で決まっています。

    なので、床面積が150m2以上にならないように計画さえすればその設計者さんに施工してもらうことが出来ます。

    但し、来る12月頃に、この建設業法も改正されますので、新建設業法施行令第1条の2当たりの条文を読んで確認してください。今、手元には現行法しかないもので・・・。

    相手を信用すれば、たかが10年間の保証なのでなんら問題はないように思います。これまでも施主と業者に人間的な信頼関係があれば問題など起きてこなかったはずです。

    近年は世知辛い世の中で、開発団地やフレハブ建築の購入など、面識のない業者を選択するケースが増えてきてトラブルも増加傾向にありますが、地域でしっかり頑張っていらっしゃる業者さんの場合は、問題ない・・・と思います。

    実際は面識もないのに、CMや広告を見てると、勝手に信頼してしまうもんですよね?住宅に限らず。


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■699 / inTopicNo.13)  Re[2]: 瑕疵担保保険
□投稿者/ Kei (9回)-(2008/09/25(Thu) 08:10:55)
    No669に返信(りゅさんの記事)
    > そもそも瑕疵担保保険制度が施行されるきっかけとなったのは例の
    > 耐震偽装事件ですので、当然分譲マンションおよび賃貸マンションも
    > その対象となります。
    >

    個人(法人ではない)が所有する共同住宅が該当するとの記憶があります。
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■893 / inTopicNo.14)  Re[1]: 瑕疵担保保険
□投稿者/ 監督 (1回)-(2009/05/27(Wed) 22:00:51)
    基礎配筋検査を受け忘れた
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■894 / inTopicNo.15)  Re[2]: 瑕疵担保保険
□投稿者/ 監督 (2回)-(2009/05/27(Wed) 22:03:20)
    検査を受け忘れた場合どーなりますか?

    教えて下さい

    かなり困っています

    壊してやり直しでしょうか?
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■895 / inTopicNo.16)  Re[3]: 瑕疵担保保険
□投稿者/ mn (1回)-(2009/05/28(Thu) 18:09:25)
    こんにちは

    質問の内容とまったく同じではないですが、
    以前保険法人に聞いた話です。

    「現場が間違った場合とか、防水部分の水勾配なんかが基準とあっていない場合
    保険は受けられないのでしょうか?」

    回答「保険を付けるかどうかは、その間違い等の程度にもよるが、
    その建物に付置できるかどうかを個別に判断しているので、
    そのような時は、すぐに連絡して善後策を協議して下さい。」

    とのことでした。
    (保険が始まったばかりの頃だったので
     このような答えをしたのかも知れませんが・・・)

    迷っている時間があったら、保険を受けようとする保険法人と
    協議した方が良いと思います。
    建物の場所を特定されるのが嫌なら
    一般論として尋ねてみてはどうでしょう?




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