| 木造2階建て住宅なら、床面積が150m2未満であれば、無許可業者に請け負わせて建築することが出来ます。
無許可業者なので、皆様のご回答の通り、新法(瑕疵担保履行)には該当しませんので、無条件での引き渡しが可能です。
無許可業者であっても、新築住宅については10年間の保障をしなければならないことは従来より法律で決まっています。
なので、床面積が150m2以上にならないように計画さえすればその設計者さんに施工してもらうことが出来ます。
但し、来る12月頃に、この建設業法も改正されますので、新建設業法施行令第1条の2当たりの条文を読んで確認してください。今、手元には現行法しかないもので・・・。
相手を信用すれば、たかが10年間の保証なのでなんら問題はないように思います。これまでも施主と業者に人間的な信頼関係があれば問題など起きてこなかったはずです。
近年は世知辛い世の中で、開発団地やフレハブ建築の購入など、面識のない業者を選択するケースが増えてきてトラブルも増加傾向にありますが、地域でしっかり頑張っていらっしゃる業者さんの場合は、問題ない・・・と思います。
実際は面識もないのに、CMや広告を見てると、勝手に信頼してしまうもんですよね?住宅に限らず。
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