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■6674 / inTopicNo.1)  居室の床高
  
□投稿者/ SHIN (4回)-(2010/05/13(Thu) 14:43:49)
    確認申請四面の【14.居室の床の高さ】の記入について質問します。

    例えば1階居室の床高が600mmとし、
    リビングの床の一部(1階居室床の20%程度)を150mm下げて
    床高450mmにした場合、

    【14.居室の床の高さ】に記入する数値は、
    代表的な床高である600mmとしますか?
    最低床高の450mmとしますか?


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■6676 / inTopicNo.2)  Re[1]: 居室の床高
□投稿者/ MT_ (961回)-(2010/05/13(Thu) 18:11:21)
    令22条の判定の項なので、主旨から言えば最低箇所の部分が良いかと思いますが、決まりは無いと思います。

    ただ、一般1FLから地盤面の数値を記した場合で、それより低い部分があることが明らかな場合は、当該部分の床高が450mm以上であること、若しくは、防湿コンクリートを打設すること等の特記事項を図中に明示するように求められると思います。

    予め最低の部分を記載しておけば、意図を汲取ってもらえるのでは?と思います。



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■6677 / inTopicNo.3)  Re[2]: 居室の床高
□投稿者/ SHIN (6回)-(2010/05/13(Thu) 18:56:52)
    解りやすい解説ありがとうございました。
    低床部分は450未満になりますが、
    ベタ基礎で床直下はスラブなので問題ないと思います。
    (矩計図で明示しています)
    最低床高を記入して申請することにします。
    ありがとうございました。
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