■6676 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 居室の床高
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□投稿者/ MT_ (961回)-(2010/05/13(Thu) 18:11:21)
| 令22条の判定の項なので、主旨から言えば最低箇所の部分が良いかと思いますが、決まりは無いと思います。
ただ、一般1FLから地盤面の数値を記した場合で、それより低い部分があることが明らかな場合は、当該部分の床高が450mm以上であること、若しくは、防湿コンクリートを打設すること等の特記事項を図中に明示するように求められると思います。
予め最低の部分を記載しておけば、意図を汲取ってもらえるのでは?と思います。
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