| 昭和26年住指発第838号 既存建築物の移転 という通達には、
移転とは、同一敷地内で解体することなく移転することをいい、法第3条第2項で既存建築 物を移転する場合の規定については、「この法律又はこれに基く命令若しくは条例の規定」 の施行又は適用の際「これらの規定」に「適合しない部分」に対しては「適合しない部分 に対する規定」は適用がないが、逆に「適合する部分」に対しては適用する「部分の規定」 は当然働くわけであるから、既存建築物を移転する場合はすべて法の適用外であるとは限 定できない。
とあり、例の一つとして
法施行又は適用の際当該建築物の法又はこれに基く命令若しくは条例に適合している部分 と適合しない部分とに別けてそれぞれ考うべきで(延焼のおそれのある部分を防火構造に すべきか)については例えば外壁が防火構造でなくて延焼のおそれがない部分を延焼のお それのある位置に移転する場合は、防火構造にすべきであり、延焼のおそれのある部分を 更に隣地境界線に近づける場合には防火構造とする必要はない。
とあります。
移転することにより新たに延焼のおそれのある部分になるところは現行法で対応すべきで、 元々の延焼のおそれのある部分については既存不適格のままでよい、という主旨でしょう。
基礎もこれを準用して、基礎も移動する場合、元あった位置と移転後の位置とでは地盤は 違うわけだから現行法で適合させる必要がある、というのがリンクされた記事の主旨と思 います。
実際どうなのかは、その敷地の場所の所轄の特定行政庁に聞かれた方がよいです。
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