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■6650 / inTopicNo.1)  排煙窓について
  
□投稿者/ ブービー (1回)-(2010/05/01(Sat) 18:51:34)
    令126条の3における自然排煙設備です。
    引き違い開口の場合、クレセント位置は床から1.5m以下にしなければならないのでしょうか?
    腰壁h900mmサッシ高さ1500mmとすると1.5m以上となってしまいます。

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■6654 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙窓について
□投稿者/ kubo (538回)-(2010/05/01(Sat) 22:49:31)
    2010/05/01(Sat) 22:50:29 編集(投稿者)

    > 引き違い開口の場合、クレセント位置は床から1.5m以下にしなければならないのでしょうか?

    令126条の3 1項 五号 によると 床面から80p以上1.5m以下 にしなければなりません。

    > 腰壁h900mmサッシ高さ1500mmとすると1.5m以上となってしまいます。

    クレセントの位置は1.5m以下にできるでしょう。サッシ下端から60cmにすればよい
    のですから・・・。( 90+60=150cm )
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■6655 / inTopicNo.3)  Re[2]: 排煙窓について
□投稿者/ ブービー (2回)-(2010/05/02(Sun) 17:14:37)
    kuboさま ありがとうございます。

    いままで引き違いサッシでの自然排煙ではあまり気にもとめずに計算していました。
    調べますとクレセントの位置を指定している参考資料もあるのですが
    容易に手が届けばいいのでは、と勝手に解釈して確認も検査も通しておりました。
    予算上、住宅用サッシで考えていますので取り付け直ししかないのでしょうね。

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■6656 / inTopicNo.4)  Re[3]: 排煙窓について
□投稿者/ kubo (539回)-(2010/05/03(Mon) 08:02:02)
    116条の2 1項 二号に該当する窓その他の開口部 の場合は高さを問われていないので、
    行政庁によっては126条の3 1項 五号の規定を準用するところもありますが、問わない
    ところもあります。
    問わないところは立った状態で手で操作できなくてもクリアするところもあるようですし、
    手をのばして操作できる高さとして独自に決めているところもあるようです。
    そういう場合は、床面から80p以上1.5m以下 でなくてもクリアします。
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■6657 / inTopicNo.5)  Re[4]: 排煙窓について
□投稿者/ ブービー (3回)-(2010/05/03(Mon) 10:01:27)
    kuboさま ふたたびありがとうございます。

    >116条の2 1項 二号に該当する窓その他の開口部 の場合
    おっしゃるとおりです。


    令126条の3でいうところの自然排煙設備では、引き違い窓を排煙設備の排煙口とする場合、クレセントはあくまでも「手動開放装置」となるのでしょう。
    (操作方法の表示までは必要ないようですが・・・)
    「建築物の防火避難規定の解説2005」のなかで手掛けの位置を表記していますが審査機関も0.8m〜1.5mの範囲と指定しているところが多いようです。
    いままでは運が良かったのかもしれません。

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