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Re[4]: 排煙窓について
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□投稿者/ ブービー (3回)-(2010/05/03(Mon) 10:01:27)
| kuboさま ふたたびありがとうございます。
>116条の2 1項 二号に該当する窓その他の開口部 の場合 おっしゃるとおりです。
令126条の3でいうところの自然排煙設備では、引き違い窓を排煙設備の排煙口とする場合、クレセントはあくまでも「手動開放装置」となるのでしょう。 (操作方法の表示までは必要ないようですが・・・) 「建築物の防火避難規定の解説2005」のなかで手掛けの位置を表記していますが審査機関も0.8m〜1.5mの範囲と指定しているところが多いようです。 いままでは運が良かったのかもしれません。
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