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■6643
/ inTopicNo.1)
大規模の模様替
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□投稿者/ よし
(1回)-(2010/04/30(Fri) 22:11:41)
総二階(1階住居、2階アパート)の木造住宅兼アパートで、二階部分の全ての床、壁を張替えると、大規模の模様替に該当し確認申請が必要なのでしょうか?
また、既存不適格建築物なのですが、工事しない部分も現行の法規に適合させなければならないのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですがご教授をお願い致します。
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■6644
/ inTopicNo.2)
Re[1]: 大規模の模様替
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□投稿者/ oto
(290回)-(2010/05/01(Sat) 00:59:18)
総2階の床の2階部分を全て張り替える行為は、やはり大規模の修繕とするのではないでしょうか?というのも、1階の床は主要構造部ではありませんので。
また、1号物件(床面積100u以上の共同住宅)とお見受けしますので、確認申請は必要と思われます。
なお、法第86条の7により、既存不適格が引き続き担保される基準(大規模の修繕又は大規模の模様替)は、令第137条の12に記載されていますよ。例えば、法第20条は、危険性が増大しなければ現行法に適用しなくても良いとされています。
http://d-nintei.jp/HoureiDB2/jyo.asp?KIND=2&DATE=20100501&CODE=137012000001000000000&ID=21932
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