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■6637 / inTopicNo.1)  耐火構造の文言
  
□投稿者/ 山いも (1回)-(2010/04/30(Fri) 00:10:07)
    平成12年5月30日 建設省告示第1399号
    耐火構造の構造方法を定める件

    を理解しようとしているのですが、
    一号の
    ニ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚及び仕上材料の厚さの合計が8センチメートル以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが5センチメートル以上のもの。。。

    この 「鉄材によって補強されたコンクリートブロック造」というのは、
    どういうものを指しているのでしょうか??。

    空洞ブロックに鉄筋をいれたものとは全く別のものなんでしょうか???。


    どなたか、宜しくお願い致します。

    山いも
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■6642 / inTopicNo.2)  Re[1]: 耐火構造の文言
□投稿者/ kubo (536回)-(2010/04/30(Fri) 21:59:37)
    少なくとも、補強コンクリートブロック造の壁は含まれると思います。
    その考えで申請図に告示1399によると書いてNGとされたことはないです。
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■6664 / inTopicNo.3)  Re[2]: 耐火構造の文言
□投稿者/ 山いも (2回)-(2010/05/08(Sat) 18:41:12)

    ですよね、ですよね↑。

    ということはコンクリートブロックでOKということですよね!。


    レス頂いてたのに、お礼が遅くなり大変失礼致しました。
    ありがとうございます!!。
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