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■6604 / inTopicNo.1)  排煙の告示について
  
□投稿者/ nori (1回)-(2010/04/24(Sat) 12:37:18)
    500u超えの3階建て事務所ビルなのですが、排煙設備のことがよくわからない
    ので教えてください。下地仕上げ共不燃で100u以下の部屋の告示を使う場合、
    居室にあっては告示1436-4-ハ(1)(2)は非居室 同じく(3)(4)は居室
    という考えで合ってますか?それでわからないのは物入れ・便所・廊下の排煙を
    告示を使いたいのですが(1)だと扉を防火戸にする必要があるのですか(小さい物入れまで)? また1436告示の場合扉の上部天井までの距離の制限とかありますか?  それと令126の2-1にある居室を100u以内に防煙壁とはどういう構造に
    すればよいのでしょうか?設計初心者で宜しくお願いします
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■6607 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙の告示について
□投稿者/ kubo (529回)-(2010/04/24(Sat) 18:36:51)
    > 下地仕上げ共不燃で100u以下の部屋の告示を使う場合、
    > 居室にあっては告示1436-4-ハ(1)(2)は非居室 同じく(3)(4)は居室
    > という考えで合ってますか?

    合っていると思います。

    >それでわからないのは物入れ・便所・廊下の排煙を
    > 告示を使いたいのですが(1)だと扉を防火戸にする必要があるのですか(小さい物入れまで)? 

    (1)だと扉を防火戸にする必要がある、と思います。
    防火戸を回避するため、普通(2)を選択すると思いますが。

    >また1436告示の場合扉の上部天井までの距離の制限とかありますか?  

    (2)の場合、防煙壁という定義
         間仕切壁、天井面から50p以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等
         以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの
    から、ドア上の下がり壁を50cm取る必要があり、

    「建築物の防火避難規定の解説2005」(日本建築行政会議:編集)という審査の参考書
    には、下がり壁が30cm以上(50cm未満)ならドアが常閉式の不燃材料製ならOKとする
    という解説があります。
    (参考書なので、普通は採用しているが、採用していない行政庁もあるようです)

    >それと令126の2-1にある居室を100u以内に防煙壁とはどういう構造に
    >すればよいのでしょうか?

    上記の防煙壁の定義に合えばよいと思います。
    不燃材で造り、とは不燃材で造った壁の上になら、仕上が不燃でなくてもよい。
    不燃材で覆う、とは下地が非不燃材でも、仕上材が不燃ならよい。
    ということと思います。


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■6609 / inTopicNo.3)  kuboさんへ
□投稿者/ nori (3回)-(2010/04/24(Sat) 19:24:36)
    自分なりに整理すると非居室の廊下・便所・物入れは告示1436-4ハ(2)を利用して壁・天井とも下地LGS+PB12.5+準不燃クロスとしドア上は天井まで500oとるようにする。ドアは木製でもよい。
    また居室は(4)で壁・天井下地仕上げ共不燃で仕上げ、ドア上は天井まで500oなくとも良い。
    こういう考えでよいのですね。

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■6610 / inTopicNo.4)  Re[3]: kuboさんへ
□投稿者/ kubo (530回)-(2010/04/24(Sat) 19:41:54)
    > 自分なりに整理すると非居室の廊下・便所・物入れは告示1436-4ハ(2)を利用して壁・天井とも下地LGS+PB12.5+準不燃クロスとしドア上は天井まで500oとるようにする。ドアは木製でもよい。


    PB12.5+準不燃クロス では、準不燃にしかならない(クロスは下地ボードと一体で
    認定されているので)軽鉄下地だけでは(壁を)不燃材で造るとはならないから、
    PB12.5+不燃クロス とする必要があると思います。クロスを準不燃(以下)に
    こだわるなら、不燃ボードをPBの下に貼らないといけないのでは・・・
    と思います。
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■6611 / inTopicNo.5)  Re[4]: kuboさんへ
□投稿者/ MT_ (958回)-(2010/04/25(Sun) 11:30:30)
    kuboさんの おっしゃる通りかと思います。

    noriさんの解釈、居室のほうの告示の解釈は宜しいかと思いますが、非居室のは間違ってますよね?

    壁はクロスまで含めて不燃認定品が必要です。なお、天井は告示でも制限が無いので不燃でなくてもOKです。準不燃なら十分かと思います。

    また、通常の避難経路となる廊下は非居室でも居室でも有りませんので、この告示で逃げることはできません。但し、審査機関によっては「室」の拡大解釈をしてくれる場合がありますので協議必要があります。

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■6614 / inTopicNo.6)  MTさんへ
□投稿者/ nori (4回)-(2010/04/26(Mon) 09:34:20)
    廊下の排煙は告示で逃げることは出来ないのですか?
    必ず排煙設備が必要ということでしょうか
    3階建ての事務所で550uの閉鎖された廊下なのですが、このような場合
    どこかで外壁に面する部分を作って排煙窓の設置が必要ということですね
    それか他の室と廊下の壁の上部を開放にして室の外壁に面する窓で廊下+室の
    排煙をとると言うことでも良いのでしょうか?
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■6615 / inTopicNo.7)  Re[6]: MTさんへ
□投稿者/ HSBC (4回)-(2010/04/26(Mon) 10:20:52)
    平成12年の法改正時に廊下も室扱いで告示が堂々と使えるようになりました。
    「防火避難規定2005」のP.84を参照してください。
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■6616 / inTopicNo.8)  最近
□投稿者/ エンピツ (2回)-(2010/04/26(Mon) 10:53:57)
    私も、noriさんと同程度の大きさの事務所をやりました。

    事務所は、「法規何でもアリアリの、簡単な建物」と思っていましたが、500uを超えるか否かで大変さが、大きく違って来るんだと認識させられました。

    廊下は、HSBCさんも言っておられる様に告示でOKでした。

    余談ですが、法28条2項(換気)及び、法35条の3(採光)もあります。
    事務所に、採光は要らないと思っていましたから、聞き直した位です。
    やはり、採光が採れていない部屋が在りましたが、令111条1項二号の開口でクリヤー出来ました。勿論、2室採光もOKです。
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■6617 / inTopicNo.9)  Re[7]: MTさんへ
□投稿者/ MT_ (959回)-(2010/04/26(Mon) 11:25:57)
    2010/04/26(Mon) 11:28:00 編集(投稿者)

    防火避難規定の解説を参考にして審査してくれるところであればそうかも知れませんね?残念ながら私のところの近くではそうでは有りません。

    防火避難規定の解説の解説文自体にも合理性がなくて、審査機関が、その採用をけ嫌いするのも納得が行く面もあります。

    告示1436号の採用に於いて「室」の定義が難しくて、私のところでは廊下は「室」には当たらないと言われます。告示1440号では、廊下を「室」と定義していることを訴えるのですが、これはあくまでも避難検証法上での扱いとされてしまいます。認めてしまうと、廊下の面積が100m2を超えた場合はH500の防煙タレカベで区切れば良いことになり、延々と長い廊下でも区切ればOKになってしまうことになるのを嫌うようです。

     また、告示1440号の出所となっている令129条の2のルートBは病院ほか福祉施設には適用できないことから、これら用途の建物に防火避難規定P84の解説を当て嵌めることは非常に危険なことになります。その違法性が問われてもだれも責任を取れなくなります。これらの要因から、今なお「廊下は室とは認めない」という考えは存在しています。設計者自己判断は危険なので、先ずは協議に行くべきかと思います。

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■6620 / inTopicNo.10)  廊下の告示使用
□投稿者/ nori (5回)-(2010/04/26(Mon) 18:29:52)
    皆さん色々ありがとうございます。実は愛知県なのですが民間確認機関にお尋ねしたところ廊下は告示利用出来るということでした。非居室のハ(2)の場合の天井のことは確認してませんが準不燃でいこうと思います。で、担当者に言われたのは令70条の3階建てでロ準耐-2の場合鉄骨柱の被覆のことを言われました。PB12.5でデッキ下までとのことでしたが、行政庁に確認したところ令70条のことは設計者に任せるというなんともはっきりしない返事でした。でも民間に出す予定なので被覆はするつもりですが・・・、すいません、テーマとは脱線してしまいました。でも工場でも3階だと被覆が必要ということになりますよね。
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■6621 / inTopicNo.11)  Re[8]: 廊下の告示使用
□投稿者/ kubo (531回)-(2010/04/26(Mon) 19:28:04)
    No6620に返信(noriさんの記事)
    > で、担当者に言われたのは令70条の3階建てでロ準耐-2の場合鉄骨柱の被覆のことを言われました。PB12.5でデッキ下までとのことでしたが、行政庁に確認したところ令70条のことは設計者に任せるというなんともはっきりしない返事でした。でも民間に出す予定なので被覆はするつもりですが・・・、すいません、テーマとは脱線してしまいました。

    令70条についての告示 H12-1356号 第1(読んでみて下さい)
    の条件をクリアするような余裕のある構造設計は普通していないと思われるので
    ほとんどの場合、要ると思った方が無難です。


    > でも工場でも3階だと被覆が必要ということになりますよね。

    令70条にいうように、法2条九号の二イに掲げる基準に適合する建築物及び
    同条九号の三イに該当する建築物でない限り、そうだと思います。
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