1については過去の確認の有(検査済証交付完結済みに限る。)無にかかわらず敷地の増変は法令規定に新たに抵触しない限り可能
2は、問題となる内容で、「この2棟」が長屋的に連なっているなら、元々基準法的には1棟で、、「この2棟」のそれぞれの外壁が接(又は極めて接近)しているもののそれぞれ別棟なのかで扱いが異なります。前者であれば内部で連絡部分(大規模・・・にならない範囲で出来るだけ広範囲な)を設けることで、
「大規模・・・」を避ければ、増築にも改築にもあたらない。移転でもないでしょう。しかし、後者であれば連結は床面積の増加が伴うため、たとへ微少でも増築となります。防火地域であれば増築の確認申請が必要です。勿論規定によっては法第86条の7の適用はありますが。
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