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■6588 / inTopicNo.1)  店舗の改修で
  
□投稿者/ MT_ (953回)-(2010/04/22(Thu) 12:52:20)
    今、店舗の改修でこんなことを考えているのですが、どこか間違ってるでしょうか?

    とある古くからの木造建物が並び立つ商店街で1件の店舗の改装の話しがあります。木造2Fで築年数は50年以上(戦前です)。
    1F80m2が物販店舗、2Fは住宅60m2です。
    店舗ですので、内装の自然な模様替え行為は何度か行ったことと思いますが、昭和25年以降の大規模な修繕等は行っていないので、法3条2項により既存不適格であり、3項1号の違法建築物でないと考えています。
    当該地は現在、防火地域となっていますがそれでもなお既存不適格は継続しているものと思います。

    先にも質問してしまいましたが、今回この建物の改修にを行いたいのですが「大規模な・・・」でない改修工事であれば確認申請は必要なく工事できることを説明しています。

    ここまでは普通に間違っていないと思いますが、更に新たな要望が出てきました。

    実は、本件隣家が空き店舗となっています。規模、築年数等条件はほぼ同じです。この付近は間口5m程度の似たような時代からの木造商店が連なっているのです。

    これを土地ごと買収して建物を1棟に出来ないか?というのが、今回の本質です。以下の条件を勘案してみたのですが、合法にでしょうか?

    1.土地は隣接しているので、物理的に一の敷地と出来る。双方物件とも確認申請を取っていないので敷地変更に関する届出は不要。設計者が敷地を定めればよい。

    2.一の敷地に対してこの2棟は可分であるが、内部で連絡部分(大規模・・・にならない範囲で出来るだけ広範囲な)を設けることで1棟とする。
    「大規模・・・」を避ければ、増築にも改築にもあたらない。移転でもないと考えています。

    3.用途に関しては、双方とも店舗面積は100m2以下であっても用途上は物販店です。今回、合体することで160m2となりますが法87条は「用途を変更して・・・6条1項1号の・・・」なので、面積的には100m2未満だったものを100n2超にしても用途が変更されなければ準用されないと思います。

    4.防火地域の建築制限も、法3条3項2号には当たらず、1号にも当たらないとすれば、3号・4号・5号どれにも当たらないので、既存不適格は継続できると思います。

    5.法27条関係の該当もないと思います。

    消防法関係は、別に打合せしますが基準法的にはどんなものでしょうか?ご教授ください。


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■6599 / inTopicNo.2)  Re[1]: 店舗の改修で
□投稿者/ T.S (4回)-(2010/04/22(Thu) 20:35:26)
    1については過去の確認の有(検査済証交付完結済みに限る。)無にかかわらず敷地の増変は法令規定に新たに抵触しない限り可能
    2は、問題となる内容で、「この2棟」が長屋的に連なっているなら、元々基準法的には1棟で、、「この2棟」のそれぞれの外壁が接(又は極めて接近)しているもののそれぞれ別棟なのかで扱いが異なります。前者であれば内部で連絡部分(大規模・・・にならない範囲で出来るだけ広範囲な)を設けることで、
    「大規模・・・」を避ければ、増築にも改築にもあたらない。移転でもないでしょう。しかし、後者であれば連結は床面積の増加が伴うため、たとへ微少でも増築となります。防火地域であれば増築の確認申請が必要です。勿論規定によっては法第86条の7の適用はありますが。
    

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■6600 / inTopicNo.3)  Re[1]: 店舗の改修で
□投稿者/ oto (287回)-(2010/04/23(Fri) 01:33:27)
    私も想像するに微小な増築(外壁間を屋内で埋める行為があれば増築でしょうね)があると推測しますので、T.Sさんの補足記載をさせていただきます。
    防火地機内の不適格に対する増築の緩和は、やはり基準としてあるようで法第86条の7⇒令第137条の10となるようです。
    具体的には、以下の通り。そんなに厳しくないので条件は満たせそうですね。この場合、法第20条の緩和条件1/20かつ50uが気にかかりますが。

    一 工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に2以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、50平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該建築物の延べ面積の合計を超えないこと。
    二 増築又は改築後における階数が2以下で、かつ、延べ面積が500平方メートルを超えないこと。 
    三 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造とすること。
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■6602 / inTopicNo.4)  Re[2]: 店舗の改修で
□投稿者/ MT_ (956回)-(2010/04/23(Fri) 14:31:43)
    2010/04/23(Fri) 21:07:52 編集(投稿者)

    こんにちは、T.Sさん otoさん有り難うございました。何とか解釈できました。今回はまだ計画段階なので直ぐに実行する訳ではありませんが、既存を改修利用できる道筋がたちました。

    ところで、数日前にも、otoさんに助けを頂いて既存不適格関係の問題を処理しましたが、これからもこんなことが度々あると調べるのが大変です。その都度質問している訳にもいかないし・・・。

    NETで捜すのですが良い資料もなく、思い立ったついでに「既存不適格緩和(用途変更含む)の一覧表」を作成してみました。次回はかなり楽かな?と思うほど割りに綺麗な表に出来たつもりです。ただ、内容に幾つかバグが有るような気がしていますが・・・・。

    しばらくアップして皆様の批評頂ければ、修正して使えるものにしたいと思っています。宜しければご意見ください。


    http://www.geocities.jp/syojigtr/

    http://www.geocities.jp/syojigtr/files/sokyuukannwa.xls


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■6603 / inTopicNo.5)  Re[3]: 店舗の改修で
□投稿者/ oto (288回)-(2010/04/23(Fri) 21:41:21)
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■6606 / inTopicNo.6)  Re[4]: 店舗の改修で
□投稿者/ MT_ (957回)-(2010/04/24(Sat) 18:36:30)
    了解です。これらのテキストは知りませんでした。目を通して参考にしてみます。
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