■6568 / inTopicNo.1) |
既存の建物に、道路を挟んだ別敷地から道路上空の渡り廊下を介して新築建物を接続する場合の扱いについて
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□投稿者/ Maxwell (1回)-(2010/04/20(Tue) 10:14:23)
| Q 既存建物の1/2以上の面積を増築すると、構造関係規定の既存不適格が適用されなくなり、既存建物はすべて現行法規に適合させる必要がありますが、この場合の増築面積は、別敷地の新築建物も含まれるのでしょうか?
渡り廊下の接続部部において、既存建物敷地に若干の増築が発生しますが、ここだけを増築面積と考え、1/2を超えないものと考えて良いでしょうか。
サジェスチョンなど有りましたらご教示いただけるとありがたく思います。
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