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■6568 / inTopicNo.1)  既存の建物に、道路を挟んだ別敷地から道路上空の渡り廊下を介して新築建物を接続する場合の扱いについて
  
□投稿者/ Maxwell (1回)-(2010/04/20(Tue) 10:14:23)
    Q 既存建物の1/2以上の面積を増築すると、構造関係規定の既存不適格が適用されなくなり、既存建物はすべて現行法規に適合させる必要がありますが、この場合の増築面積は、別敷地の新築建物も含まれるのでしょうか?

    渡り廊下の接続部部において、既存建物敷地に若干の増築が発生しますが、ここだけを増築面積と考え、1/2を超えないものと考えて良いでしょうか。

    サジェスチョンなど有りましたらご教示いただけるとありがたく思います。
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■6575 / inTopicNo.2)  Re[1]: 既存の建物に、・・・
□投稿者/ MT_ (950回)-(2010/04/20(Tue) 18:07:25)
    普通は別敷地の建物は問われません。申請時に隣地の建物云々は、配置と高さ関係を付近見取り図に記載することは有りますが、それに左右されることはあまり無いことかと思いますが・・・特殊なケースですかね?
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■6577 / inTopicNo.3)  Re[2]: 既存の建物に、・・・
□投稿者/ oto (286回)-(2010/04/20(Tue) 19:50:52)
    別敷地の建築物同士を道路をまたいで上空で一の建築物として連結するというお話ですよね?

    原則として、建物単位の基準ですので敷地単位というよりは、
    屋内空間で一体のために『一の建築物』として判断してもらえると考えます。
    別敷地という条件は、構造の規定とは直接関係がないように思えますので。いかがでしょうか?

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