■6559 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 採光、換気、排煙開口算定
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□投稿者/ oto (285回)-(2010/04/19(Mon) 20:02:16)
| ご心配の規定とは、令第114条の区画に関するものと推測します。
第2項の規定は、歯科医院には適用されないと思われます(病床がないので)。100uの基準は、ここで通常出てくると思われますので。
逆に、普段あまり縁がない第3項の規定は生じますので、注意された方が良いかと思います。建築面積300uを超えますので、具体的には桁行12m間隔で界壁が必要ですね。第2号の緩和規定(令第115条の2第7号:天井+壁を難燃仕上げ)が緩めなので、検討される価値はあるかと思います。
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