■6537 / inTopicNo.3) |
Re[1]: 廊下の幅
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□投稿者/ kubo (523回)-(2010/04/14(Wed) 22:18:50)
| 住戸・住室 は基準法の中に定義はないが、特定行政庁の取扱要項・指導要綱などで (ネット検索してみて下さい)
「住戸」及び「住室」とは 「1又は2以上の世帯が他と独立して、家庭生活を営む ための建築物又は建築物の部分」をいい、 「住戸」は、専用の居住室、台所、便所及び出入り口(居住者や訪問者がいつでも 通れる共用の廊下等に面している出入り口を含む)を有しているもの。 「住室」は、住戸の要件のうち、台所又は便所を有してないもの。
のように定義されているので、専用の居住空間でない共用廊下は、住戸・住室に 含まれないと考えられていると思われます。
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