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■6535 / inTopicNo.1)  廊下の幅
  
□投稿者/ roko (8回)-(2010/04/14(Wed) 21:37:06)
    建築基準法施行令第119条には
    「病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100m2をこえる階における共用のもの又は3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200m2(地階にあっては、100m2)をこえる階ににおけるもの」
    とありますが
    共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計とは共用廊下も含まれるのでしょうか?
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■6536 / inTopicNo.2)  Re[1]: 廊下の幅
□投稿者/ oto (283回)-(2010/04/14(Wed) 22:01:56)
    共用廊下は含まれないものと解しておりました。この条文を使う場合は、各戸の専有部分の面積(住戸とは、そのような意味ではないでしょうか?)の合計で判断するようにしておりましたので。

    しかし、そうなると今まで意識しておりませんでしたが住室の定義がわかりづらいですね。ご存じの方がおられたらご教示お願いします。
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■6537 / inTopicNo.3)  Re[1]: 廊下の幅
□投稿者/ kubo (523回)-(2010/04/14(Wed) 22:18:50)
    住戸・住室 は基準法の中に定義はないが、特定行政庁の取扱要項・指導要綱などで
    (ネット検索してみて下さい)

    「住戸」及び「住室」とは 「1又は2以上の世帯が他と独立して、家庭生活を営む
    ための建築物又は建築物の部分」をいい、
    「住戸」は、専用の居住室、台所、便所及び出入り口(居住者や訪問者がいつでも
    通れる共用の廊下等に面している出入り口を含む)を有しているもの。
    「住室」は、住戸の要件のうち、台所又は便所を有してないもの。

    のように定義されているので、専用の居住空間でない共用廊下は、住戸・住室に
    含まれないと考えられていると思われます。

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■6541 / inTopicNo.4)  解決 Re[2]: 廊下の幅
□投稿者/ roko (9回)-(2010/04/15(Thu) 17:17:45)
    otoさん、kuboさん回答ありがとうございます。

    理解できました☆
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