| 令126条の2本分中「階数が3以上で・・・」は、地階も含めると思います。地階1+地上2階で合計階数=3なので該当しますね。
令2条により、地階の面積が建築面積の1/8以下であれば、地階は階とは扱わないので、地下0+地上2階で合計階数=2となりますが、今回はこれにはならないですよね?
参考ですが、令112条9項(竪穴区画)の場合の「地階又は3階以上の階・・・」は、「地階又は(地上)3階以上の階・・・」ということになるのですが・・・。
階と階数で少しニュアンスが違う感じです。階数は基準法で定義されていますが、階の定義がなされていないので日本語の慣用的な使い方とが融合して、理解しづらいようです。
ところで、同条、4号の「不燃物品保管・・・」には該当しないのでしょうか?
でなければ、同5号について協議すれば僅かな可能性があるかも知れません。
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