| 体育館(平屋,RC造,1000u程度)の計画なのですが、屋根材を支える通常は大梁相当部分がS造となっている場合、適判対象として取り扱われているかどうかをお尋ねします。
平成19年5月18日国土交通省告示第593号 によると、本来はRC造+S造(第三)で見るべきと考えております(この号で見れば、当然規模が超過しますので、適判対象です)。 大梁相当部分のアンカー部分をピン構造にして小梁相当として計算を成り立たせればRC造(第二)相当でルート1で良いという風に構造設計者が言っております(適判対象外)。
この理屈であれば、相当規模であっても適合性判定の対象とならないようですが、仮に対象となれば手戻りも大きいのでご意見をお聞かせください。このように明記がない事項については、行政庁による取り扱いの差も大きいと思われますがよろしくお願いします。
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