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■6499 / inTopicNo.1)  準防火地域内の駐輪場
  
□投稿者/ 初心者 (10回)-(2010/04/01(Thu) 20:18:45)
    準防火地域内で3階建て事務所の計画です。別棟で駐輪場を作るのですが
    一般的な開放された片持ちの駐輪場ですが、この場合屋根はポリカーボネート
    は使用できると思いますが、境界からの延焼部分、又棟間の延焼部分は同じ
    ポリカでも良いのでしょうか?それと延焼にかかる部分の駐輪場の壁は開放
    でも良いのでしょうか?なかなか疑問が解決しません。教えてください。
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■6501 / inTopicNo.2)  Re[1]: 準防火地域内の駐輪場
□投稿者/ kubo (520回)-(2010/04/02(Fri) 00:27:52)
    法84条の2(及び令136条の9)の「簡易な構造の建築物」に該当することにすれば
    法61条から64条までは適用しなくてもよい
    ということになるので、延焼のおそれのある部分に該当しても開放ができると思います。
    ただし駐輪場という言葉がないので、該当するかどうかは審査機関との協議が要ると
    思います。自動車車庫でOKなら駐輪場でも大丈夫でしょうという論理での交渉で。
    普通は大丈夫だろうと思えますが・・・。
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■6502 / inTopicNo.3)  Re[2]: 準防火地域内の駐輪場
□投稿者/ shita (2回)-(2010/04/03(Sat) 09:05:09)
    柱間を開口部とみなす審査機関もあるようで
    防火設備付けられないなら
    簡易な構造の建築物の緩和を使ってと言われたこともあります
    ちょっと分かりにくい部分です

    事務所が500平米を超えていれば延焼ラインも発生するし

    簡易な構造の建築物の緩和も曲者で
    隣地境界に塀を立てなければならない場合も出てくるし

    1敷地に30平米以内であれば車庫とはみなさないとは
    簡易な構造の建築物の緩和上どうはたらくのかも私には?
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