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Re[1]: 準防火地域内の駐輪場
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□投稿者/ kubo (520回)-(2010/04/02(Fri) 00:27:52)
| 法84条の2(及び令136条の9)の「簡易な構造の建築物」に該当することにすれば 法61条から64条までは適用しなくてもよい ということになるので、延焼のおそれのある部分に該当しても開放ができると思います。 ただし駐輪場という言葉がないので、該当するかどうかは審査機関との協議が要ると 思います。自動車車庫でOKなら駐輪場でも大丈夫でしょうという論理での交渉で。 普通は大丈夫だろうと思えますが・・・。
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