| 蛇足ですが
> ・・・当該建築物と同一の敷地内において道路高さ制限に適合するものとして想定する建築物を 「道路高さ制限適合建築物」という。 逆に言うと、道路高さ制限制限適合建築物とは道路高さ制限(だけ)に適合するもの、ということになります。
つまり、道路高さ制限だけ考えれば良いわけです。
従って、建ペイ、容積はもとより、高度斜線、日影規制、隣地斜線など無視して構わないことになります。
敷地いっぱいに立ち上がった立体を想定し、道路高さ制限でナナメにスパッと切った形状が「道路高さ制限適合建築物」です。
蛇足の蛇足
隣地高さ制限適合建築物のときは、こんどは隣地高さ制限だけ考えれば良いということになります。(当然この場合は道路斜線は無視してOKです)
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