| 24H換気は別として、水洗便所・無窓居室・火気使用室・集会場等の居室に設置義務がある場合の「3種機械換気」(単純に換気扇)に設ける給気口ですが、必ず外部のからの給気ユニットや給気ガラリを設けなければならないものでしょうか? 新築物件ならばフレッシュなものに越したことはないのですが、例えば、部屋用途の変更で倉庫等を居室にしたときに天井扇は設置するとしても、給気口は既存にある小窓(随時開ける)で代用したりは出来ないでしょうか?令129条の2の6第2項3号については、網戸と庇があればクリアーすると思います。 また、奥まったところにトイレを作ったときにドアにガラリを設けて廊下から給気する(直接に外気は取り込まない)方法などもどうなのでしょうか?左記の令条項や、S45告示1826号を読んでも、ダメだとは書いてないように思えるのですがどんなものでしょうか?
|