| お世話になります
4号木造建築物の改装に於いて 建築行為にならない模様替、修繕の規模について質問致します 審査機関により取扱いが違うとは思いますが 色々な事例についてお聞かせ願えればと思います
柱、梁だけ残して(スケルトン)大規模な改装を行う場合でも (過半となる模様替、修繕) 4号木造であれば確認申請は不要と認識しております テレビのリフォーム番組で採り上げている 接道要件等が改善されない場合の既存不適格建築物等の改装も これで行っていると思います
既存建築物を全て撤去してからの建て替えであれば 当然新築行為となり確認申請が必要ですが どの程度までの解体が確認申請不要として扱われるかという質問です
屋根の全部更新、壁の全部更新、床の全部更新、 基礎だけ残して軸組、壁、屋根、床全部更新等は 建築行為に当るでしょうか
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