■6479 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 耐火構造のブレースについて
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□投稿者/ bell (4回)-(2010/03/27(Sat) 18:57:29)
| 法2条5項 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
よってブレス、小梁は原則として耐火被覆不要なのですが・・・・ここで「建築物の構造上重要でない」というのがどう解釈するのかで見解が別れます。
ブレスについては 「建築物の防火避難規定の解説」では、 斜材(筋かい)の耐火被覆の取り扱い 「耐火建築物であっても、筋かいは、主要構造部には当たらないので、原則として耐火被覆する必要はない。ただし、耐火建築物の筋かいで、水平力だけでなく鉛直荷重も負担するものは、主要構造部に該当するため、耐火被覆は必要とする。」 つまりは、鉛直荷重も負担するものは、建築物の構造上重要なものとして、主要構造部の壁の一部との判断です。 小梁も構造上重要なものは主要構造部の床の一部との判断が有ります。これはotoさんの回答ご覧下さい。 http://www.ath-j.com/cbbs2/srch.cgi?no=10&word=5729+oto&andor=and&logs=.%2Fcbbs10.dat&PAGE=20
しかし、解説はあくまで参考書ですし、最後は主事の判断ですから、結局は審査機関に確認を・・・という、いつもながらの回答にならざるを得ません。
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