| 私も事例を聞いたことが無いのですが、この告示は特に大きな建築物や病院や劇場など特に避難規定の厳しい建築物限定なので使えないのかと思います。
これらの該当建築物の居室は結果的にどれも、排煙設備の為の防煙区画を必要とすることとなるので壁の不燃制限は必須。いくら令129条の難燃が解除できても令126条の3第1号がついて回る・・・ということのようです。
ただ、似たような質問を先日私もしたのですが、令126条の3第1号の区画は500m2以内なので、その面積内に小部屋が幾つか存在する場合は、その大枠を不燃区画すれば、小部屋同士間の間仕切りには同告示が有効となり、木材が使えることになるという解釈も成り立つようです。やはり、協議は必要でしょうけれども・・・。
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