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■6473 / inTopicNo.1)  既存遡及に関してお願いします
  
□投稿者/ MT_ (927回)-(2010/03/27(Sat) 10:49:21)
    H12年6月以前の既存物件に横増築を行う際に、法20条関係ほかの規定は別にクリアーしての話しですが、既存部分の階段の手摺(令25条1項)と既存部分の延焼ライン内の網入りガラス入りアルミサッシについてですが、合法的に遡及しないで済む解釈は有りませんか?

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■6475 / inTopicNo.2)  Re[1]: 既存遡及に関してお願いします
□投稿者/ oto (279回)-(2010/03/27(Sat) 16:49:07)
    手すりについては、根拠条文が法第36条(階段の構造と明記されています)と考えております。
    法第86条の7第3項に
    『第3条第2項の規定により・・・第36条(防火壁、防火区画、消火設備及び避雷設備の設置及び構造に係る部分を除く。)の規定の適用を受けない建築物について増築等をする場合においては、・・・当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない。』

    とありますので、増築以外の既存箇所は手すりの設置は必要ないかと考えておりました。
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■6480 / inTopicNo.3)  Re[2]: 既存遡及に関してお願いします
□投稿者/ MT_ (929回)-(2010/03/27(Sat) 22:29:31)
    otoさん ありがとうございます。

    これまで、法20条の遡及にばかり気を取られていたというか、幸いそれ以外の規定はさほど気にしていなくてもやってこられた・・・。というのが実情でした。

    同条3項のことなど、もはや見てもいませんでした。今回も大変勉強になりました。

    ところで、そこのところで気がついたのですがお教え頂きたいことがあります。

    法30条(長屋・共同住宅の界壁)の件ですが、同条1項・3項の両方に登場しているのですが、どう理解すればよいのかわらなくなりました。

    修繕・模様替えについてはどちらの項でも制限なく不遡及なので問題ありません。
    ところが増築・改築については1項では面積制限が設定されていますが、3項では制限なく不遡及。と読めます。どう理解すればよいのでしょうか?


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■6482 / inTopicNo.4)  Re[3]: 既存遡及に関してお願いします
□投稿者/ oto (280回)-(2010/03/28(Sun) 01:13:23)
    難しい事を聞かれますね。これは経験がないので自信がありませんが。

    法第86条の7第1項:
    1/2以下の増築等では、増築部分にも既存部分にも現行法は適用しません。(建物全体に係るように読めます)

    法第86条の7第3項:
    1/2以下の増築等では、既存部分に現行法は適用しません。
    1/2超の増築等でも、既存部分に現行法は適用しません。
    ⇒増築等部分のみ現行法

    という内容ではないでしょうか?

    というのも3項の内容は、面積制限がない項目だからです。先程の手すりの話にしても、法第34条第1項の昇降機にしても、シックハウスの条文にしても面積に関わらず既存部分は遡及なしのようですので。


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■6483 / inTopicNo.5)  Re[4]: 既存遡及に関してお願いします
□投稿者/ MT_ (931回)-(2010/03/29(Mon) 11:17:06)
    重ね重ね有り難うございました。

    法文を読み返して何とか全容が理解できました。法20条関係のことくらいしか直面したことが有りませんでしたので、その他の部分は知らないことだらけでした。改めて勉強になりました。

    一覧表でも作っておかないと、数ヶ月後にはまた振り出しに戻ってしまいそうですが・・・。
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