| otoさん ありがとうございます。
これまで、法20条の遡及にばかり気を取られていたというか、幸いそれ以外の規定はさほど気にしていなくてもやってこられた・・・。というのが実情でした。
同条3項のことなど、もはや見てもいませんでした。今回も大変勉強になりました。
ところで、そこのところで気がついたのですがお教え頂きたいことがあります。
法30条(長屋・共同住宅の界壁)の件ですが、同条1項・3項の両方に登場しているのですが、どう理解すればよいのかわらなくなりました。
修繕・模様替えについてはどちらの項でも制限なく不遡及なので問題ありません。 ところが増築・改築については1項では面積制限が設定されていますが、3項では制限なく不遡及。と読めます。どう理解すればよいのでしょうか?
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