| 地域限定の質問なんですが、ご存知の方がいれば意見をお聞かせ下さい。
安全条例総則第8条で直通階段からの避難経路ですが、条件に該当する場合は住宅も適用されるん条例である事は、理解しています。
しかし、解説を読むと、集合住宅等を前提とした解説になっているように思うのです。
そこで、住宅の場合にこの条例をどのように解釈すればいいのか迷っています。
例えば、住宅で直通階段より避難階に降りて来てその階が廊下を設けていないオープンなスペース(プレイスペースやリビング等)の場合、これはやはり用途があり、条文上の「屋内の他の部分」に該当する事になりますか?
すると、やはり耐火構造の壁を設ける必要があるのでしょうか?
住宅にあてはめると、廊下を設ける事がなかなが難問で どうにか、回避する方法を考えています。
※防火地域の3階建の為、耐火構造がもとめれれる住宅なのです。
如何でしょうか?
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