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■6454 / inTopicNo.1)  確認申請について
  
□投稿者/ ms (1回)-(2010/03/24(Wed) 22:07:25)
    住宅なのですが、設計だけで、工事監理をしない業務の場合、
    工事監理者未定で工事をすすめても良いのでしょうか?

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■6459 / inTopicNo.2)  Re[1]: 確認申請について
□投稿者/ oto (277回)-(2010/03/24(Wed) 23:58:27)
    建築士法に定められた規模の建築物であれば、建築士が管理する必要があります。
    これは、建築基準法第5条の4第3項にも記載されていて、建築士が監理する必要がある建物については監理者不在のまま工事を進めることができないようですよ。
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