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■6453 / inTopicNo.1)  容積率について
  
□投稿者/ nn (1回)-(2010/03/24(Wed) 18:53:20)
    毎度お世話になっております。
    第2種住居地域(60/200) 高層住居誘導地区指定無し
    前面道路 市道4.3mの先に 国道約30mがあります。道路以外の筆はありません。

    法52条2項の 道路幅×0.4以下の道路幅員は4.3mとなるのでしょうか。
    国道も合わせてなどと都合の良い話があればと・・・。
    ご教授下さい。
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■6456 / inTopicNo.2)  Re[1]: 容積率について
□投稿者/ oto (275回)-(2010/03/24(Wed) 23:47:44)
    お問い合わせの内容というのは、容積率が200%未満となるので200%一杯まで使いたいとのことでしょうか?

    同様の趣旨の条文としては、法第52条第9項に示されています。
    しかし、この条文の条件として前面道路の幅員は6m〜12mが必要ですので、容積率の緩和を受けることはできないようですね。
    ちなみに緩和を受けることができる場合、国道への距離に応じて前面道路の幅員を加算することができるようですよ。

    なお、詳細は、令第135条の17に示されています。
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■6462 / inTopicNo.3)  Re[2]: 容積率について
□投稿者/ nn (2回)-(2010/03/25(Thu) 02:11:05)
    oto様レス有難うございました。
    ご察しの通りなんとか200%まで使えないかとの思いでした。
    都合よくは行かないものですね。
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■6464 / inTopicNo.4)  Re[2]: 容積率について
□投稿者/ MT_ (925回)-(2010/03/25(Thu) 08:28:57)
    私は平行道路の全幅員採用も視野にいれて協議する価値はあると思います。

    解説PDF 最終ページ ご参照ください。

    http://www.com-sys.ath.cx/pdf/outou.pdf
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■6467 / inTopicNo.5)  Re[3]: 容積率について
□投稿者/ nn (3回)-(2010/03/25(Thu) 10:42:41)
    MT_様 ご教授有難うございました。
    このような資料があることを知らず勉強不足でした。

    今回のケースは最終ページの図(ロ)に該当するのか、図(ハ)(残念ながら図の添付が無いようですので(笑))に該当するのかを確認してみます。
    (立体交差専用の)側道とは言いがたいので、微妙に(ロ)かなと思われますが、
    行政に確認してみる価値はあるかなと(後学の為にも)
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